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■遅延損害金は「肺がん確定診断日」から アスベスト訴訟で高裁が初判断 [健康ダイジェスト]

 アスベスト(石綿)規制の遅れが原因で粉じんを吸って肺がんを患ったとして、石綿関連工場で働いていた北九州市門司区の70歳代男性が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、福岡高裁でありました。西井和徒(かずと)裁判長は、1審の福岡地裁小倉支部判決と同様、国に請求通り1265万円の賠償を命じ、肺がんの診断日を起算日とする遅延損害金の支払いを命じました。
 ただ、1審判決が起算日を「肺がんの疑いと診断された日(2008年9月)」と判断した点については、「疑いにとどまっている」として、「肺がんの確定診断を受けた日(2008年11月)」に変更しました。
 賠償金の利息に当たる遅延損害金の起算日を肺がんの診断日とする司法判断は、今年3月の1審判決のほか、9月17日の神戸、広島両地裁判決でも示されましたが、高裁レベルでは初めて。
 石綿被害を巡っては、国が2014年、訴訟での和解成立を条件とした救済制度を創設し、これまで労災認定日など最も重い行政上の決定日などを遅延損害金の起算日として、元労働者と和解しています。
 1審判決によると、男性は1960~1996年、門司区の石綿工場で石綿スレートの製造に従事。2008年に肺がんと判明し、2010年に労災認定されました。1審判決は、「肺がん発症が損害であり、診断日から遅延損害金が発生する」としました。

 2019年9月28日(土)

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