■救急救命士、病院内でも処置可能に 厚労省が検討 [健康ダイジェスト]
労働省は、事故現場や救急車内に限られている救急救命士(救命士)の活動について、病院内でも認める方針を固めました。救命士の資格を持ちながら、病院内で救急救命処置に携われない病院職員などの活躍の場を広げ、医師の働き方改革の一環として、過重労働が常態化している救急医の負担を減らす狙いがあります。
厚労省は6日、有識者検討会に方針案を示しました。早ければ2020年の通常国会で、救急救命士法改正案の提出を目指します。
救命士の資格保持者は2016年に約5万4000人で、6割は消防職員。心肺停止状態などの患者を救うため、医師の指示の下、気道の確保や心拍の回復などの救急救命処置をすることが認められています。
ただ、活動範囲は事故現場や救急車内に限られ、病院内での救急救命処置は認められていないため、救命士試験に合格しても消防職員にならず病院や企業などに勤務する人は、資格を十分に生かせません。
法改正されれば、救命士の資格を持った病院職員などが、重症患者が最初に運ばれる部屋や救急外来で救急救命処置ができるようになります。
2019年11月6日(水)
厚労省は6日、有識者検討会に方針案を示しました。早ければ2020年の通常国会で、救急救命士法改正案の提出を目指します。
救命士の資格保持者は2016年に約5万4000人で、6割は消防職員。心肺停止状態などの患者を救うため、医師の指示の下、気道の確保や心拍の回復などの救急救命処置をすることが認められています。
ただ、活動範囲は事故現場や救急車内に限られ、病院内での救急救命処置は認められていないため、救命士試験に合格しても消防職員にならず病院や企業などに勤務する人は、資格を十分に生かせません。
法改正されれば、救命士の資格を持った病院職員などが、重症患者が最初に運ばれる部屋や救急外来で救急救命処置ができるようになります。
2019年11月6日(水)
2019-11-06 22:34
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