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■4月1日から受動喫煙対策を強化 飲食店は原則として店内が禁煙に [健康ダイジェスト]

 4月1日から受動喫煙を防ぐための規制が、厳しくなります。新型コロナウイルスの影響で東京オリンピック・パラリンピックは1年程度延期になったものの、「煙のない五輪」という目標を掲げて策定された国の改正健康増進法と東京都の受動喫煙防止条例が、全面施行されます。
 全国の飲食店は、原則として4月1日から店内が禁煙となります。客席部分の床面積が100平方メートル超か、資本金5000万円超の比較的規模の大きな店舗が規制の対象で、それ以下の中小・個人店では客の喫煙を認めることができます。バーやスナックなどで条件を満たせば、喫煙できる店と認められる場合もあります。規制対象は、全国の飲食店の45%となります。
 東京都内では、店の規模にかかわらず従業員を雇っている飲食店も原則禁煙となるため、規制対象は都内の飲食店の84%と国全体の割合より広がります。
 規制対象の飲食店内で客に喫煙してもらうには、国でも都でも煙が漏れないなどの基準を満たした喫煙専用室をつくり、分煙を徹底する必要があります。
 全国の小中高校や大学、保育園や幼稚園では、2019年7月から屋内について喫煙室も設置できない完全禁煙となっています。改正健康増進法では敷地内の屋外に喫煙所を設置することはできるものの、都の防止条例では小中高校や幼児施設について屋外であっても喫煙場所を設けることを認めません。大学構内では屋外に喫煙所を設けることができます。
 病院や官公庁のような行政機関も、すでに屋内は完全禁煙となりました。都の防止条例でも上乗せ規制はなく、敷地内の屋外であれば喫煙所を設けることはできます。
 罰則は改正健康増進法のほうが重く、勧告などに従わない場合、店などに最大50万円の罰則金が科されます。都の防止条例の罰則金は、最大で5万円。
 日本人の喫煙率は、下がり続けています。厚生労働省の国民健康・栄養調査によると、1998年の成人男性の喫煙率は50・8%と過半数を占めていましたが、20年後の2018年は29・0%。女性も同期間に、10・9%から8・1%に下がりました。
 たばこは、がんや脳卒中、心臓病、呼吸器疾患などさまざまな病気にかかわります。受動喫煙対策を進める東京都医師会(尾崎治夫会長)は、新型コロナウイルスへの感染拡大の防止にも有効として禁煙を呼び掛けています。

 2020年3月31日(火)

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