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■ハンドジェル、アルコール71%表示も実際は5% 消費者庁が行政処分  [健康ダイジェスト]

 「アルコール71%配合」と容器に表示しながら、実際には大幅に低い濃度のハンドジェルを販売していたとして、消費者庁は東京都の輸入販売会社に対し、再発防止などを命じる行政処分を行いました。
 行政処分を受けたのは、化粧品の輸入販売などを行っている東京都千代田区の「メイフラワー」。
 消費者庁によりますと、メイフラワーは4月、韓国から輸入したハンドジェル「ハンドクリーンジェル(手指用洗浄ジェル)」を容器のラベルに「アルコール71%配合」と表示して販売していたということです。
 しかし、消費者庁が表示の根拠について問い合わせたところ、メイフラワーからは「改めて調査した結果、アルコール濃度は5%から30%ほどしかなかった」などと説明があったということです。
 新型コロナウイルスのアルコールによる消毒は、一般的には、アルコールの度数でいうと70%程度が有効といわれています。消費者庁は、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、消費者に著しい誤解を与えた恐れがあるとして、メイフラワーに対し、景品表示法に基づき、再発防止などを求める行政処分を行いました。
 メイフラワーによりますと、このハンドジェルは6万4000本輸入し、このうち3万8000本はすでに回収したということです。
 処分を受けたことについてメイフラワーは、「製造会社の資料を信じて濃度を表示してしまった。ご迷惑をおかけしたことを深くおわびするとともに、返品対応や再発防止に取り組んでいく」としています。
 消費者庁は、「現在もネットなどで流通していて、消費者には実際のアルコールが低いということを認識した上でこの商品を選択してほしい」と注意を呼び掛けています。

 2020年5月20日(水)

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