■除菌用品「クレベリン」の置き型も効果の根拠示されず 消費者庁が大幸薬品に措置命令 [健康ダイジェスト]
「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示した、大阪府の製薬会社が販売する除菌用品「クレベリン」について、消費者庁は、今年1月の措置命令に続き、残る「置き型」の製品についても「合理的な根拠が認められない」として、会社に対して、景品表示法に基づいた再発防止などを命じる措置命令を行いました。
命令を受けたのは、大阪府吹田市の製薬会社「大幸薬品」です。
消費者庁によりますと、大幸薬品は「クレベリン」という製品のうち「置き型」の2種類について、2018年9月以降、商品パッケージなどに二酸化塩素ガスで「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示して販売していました。
消費者庁は、表示の根拠となる資料の提出を求めましたが、密閉された空間でのデータなどは示されたものの、一般的な環境での効果を裏付ける合理的な根拠は示されなかったということです。
このため、こうした表示は景品表示法の「優良誤認」に当たるとして、消費者庁は、会社に対して再発防止などを命じる措置命令を行いました。
クレベリンを巡っては、スティック型とスプレー型の4種類の製品について、今年1月、消費者庁が、同様の理由で再発防止などを求める措置命令を行っていました。
大幸薬品は「措置命令の内容を精査した上で、適切な対応を検討いたします」などとするコメントをホームページで発表しました。
2022年4月15日(金)
命令を受けたのは、大阪府吹田市の製薬会社「大幸薬品」です。
消費者庁によりますと、大幸薬品は「クレベリン」という製品のうち「置き型」の2種類について、2018年9月以降、商品パッケージなどに二酸化塩素ガスで「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示して販売していました。
消費者庁は、表示の根拠となる資料の提出を求めましたが、密閉された空間でのデータなどは示されたものの、一般的な環境での効果を裏付ける合理的な根拠は示されなかったということです。
このため、こうした表示は景品表示法の「優良誤認」に当たるとして、消費者庁は、会社に対して再発防止などを命じる措置命令を行いました。
クレベリンを巡っては、スティック型とスプレー型の4種類の製品について、今年1月、消費者庁が、同様の理由で再発防止などを求める措置命令を行っていました。
大幸薬品は「措置命令の内容を精査した上で、適切な対応を検討いたします」などとするコメントをホームページで発表しました。
2022年4月15日(金)
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