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■PFOSなどを水質汚濁防止法上の指定物質に追加 漏出時に報告義務 [健康ダイジェスト]

 政府は20日の閣議で、はっ水加工品や航空機火災への泡消火剤として使われてきた有機フッ素化合物「PFOS(ピーフォス:ペルフルオロオクタンスルホン酸)」や、似た構造の「PFOA(ピーフォア:ペルフルオロオクタン酸)」など4種類の物質を指定物質に追加する水質汚濁防止法施行令を決定しました。施行は来年2月1日。PFOSやPFOAは自然界で分解されづらく、体内蓄積による健康への影響が懸念されています。
 指定物質を含む水が事故などで河川や湖沼などの公共用水域に排出された場合、事業者は応急措置を講じ、都道府県知事らに届け出なければなりません。
 PFOSとPFOAは、国内では2018年度から輸入や製造、使用を原則禁止しているものの、環境省によるとPFOSなどを含む泡消火剤は国内の消防や自衛隊の基地、空港などに約340万リットルあります。
 日本ではPFOSなどの含有量について、公共用水と地下水の水質管理の目安(暫定目標値)を1リットル当たり50ナノグラム以下としているものの、土壌に対する規制はありません。
 PFOSなどを巡っては、アメリカ軍基地内の排水から暫定目標値を超えて検出されたり、基地内での消火設備誤作動により河川へ流出したりする事案が発生して問題となっています。

 2022年12月20日(火)

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