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■「新型コロナ不活化効果」は景品表示法違反 除菌消臭器製造会社に課徴金 [健康ダイジェスト]

 「新型コロナウイルス不活化効果を確認」などとうたった除菌消臭器の表示には合理的な根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は14日、製造販売会社のマクセル(京都府大山崎町)に3216万円の課徴金納付を命じました。
 消費者庁によると、同社は販売する除菌消臭器「オゾネオ エアロ」について、自社ウェブサイトなどで、奈良県立医科大学との共同研究でコロナに対する効果を確認したと表示。「オゾンの酸化力で『置くだけ』ウイルス対策」「20畳までの空間を快適空間に」などと宣伝していました。
 しかし、共同研究は想定される使用環境とは異なる密閉空間で実施されたもので、消費者庁に提出された資料にも裏付けとなる根拠は示されていませんでした。
 このため、課徴金納付命令に先立ち、消費者庁は2021年7月28日、再発防止策の構築などを求める措置命令を出しました。
 その後の調査で、課徴金の対象期間を2020年10月27日から2021年7月29日までと認定し、景品表示法に基づいて課徴金を算出しました。
 マクセルは措置命令を受けてすでに表示内容を変更しており、14日、自社のウェブサイトに「お客様ならびに関係者の皆様にご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります」とのコメントを出しました。

 2023年2月16日(木)

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