■検温やアルコール消毒、事業者の自主判断に コロナ5類移行後 [健康ダイジェスト]
加藤勝信厚生労働相は3月31日、事業者や個人に求めてきた新型コロナウイルスの感染防止策について、それぞれの自主的な判断にゆだねる考えを示しました。小売店や飲食店に入る時の検温やアルコール消毒、アクリル板などのパーテーション設置といった対策を一律には要請しません。新型コロナが感染症法上の「5類」に移行する5月8日から適用します。
3月13日からのマスクの着脱と同様に個別の判断とします。加藤厚労相は31日の閣議後の記者会見で、「新型コロナの感染がなくなったわけではない。必要な対策は状況に応じて判断してほしい」と警戒を続けるよう呼び掛けました。
厚労省は自主判断に役立つ情報の提供を続けます。手洗いなどの手指衛生や換気は「一律に求めないが、新型コロナの特徴をふまえた基本的感染対策として引き続き有効」としました。人と人との距離の確保は「流行期は重症化リスクの高い人が換気の悪い場所や混雑、近接した会話を避けることが有効」としました。
政府は現在、新型コロナを感染症法上の2類以上に相当する「新型インフルエンザ等感染症」に位置付けています。人と人との距離の確保や手洗いなどは、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき求めてきました。コロナが感染症法上の5類になれば、特措法にもとづく対応は終了します。
アクリル板などパーテーションの設置はこれまで、政府が事業者のガイドライン作成のポイントとして「人との距離が確保できない場合に飛沫感染を防ぐのに有効」などと説明してきました。検温は有症状者の入場を防ぐ例として紹介しています。
2023年4月1日(土)
3月13日からのマスクの着脱と同様に個別の判断とします。加藤厚労相は31日の閣議後の記者会見で、「新型コロナの感染がなくなったわけではない。必要な対策は状況に応じて判断してほしい」と警戒を続けるよう呼び掛けました。
厚労省は自主判断に役立つ情報の提供を続けます。手洗いなどの手指衛生や換気は「一律に求めないが、新型コロナの特徴をふまえた基本的感染対策として引き続き有効」としました。人と人との距離の確保は「流行期は重症化リスクの高い人が換気の悪い場所や混雑、近接した会話を避けることが有効」としました。
政府は現在、新型コロナを感染症法上の2類以上に相当する「新型インフルエンザ等感染症」に位置付けています。人と人との距離の確保や手洗いなどは、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき求めてきました。コロナが感染症法上の5類になれば、特措法にもとづく対応は終了します。
アクリル板などパーテーションの設置はこれまで、政府が事業者のガイドライン作成のポイントとして「人との距離が確保できない場合に飛沫感染を防ぐのに有効」などと説明してきました。検温は有症状者の入場を防ぐ例として紹介しています。
2023年4月1日(土)
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