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■症状が長引く「コロナ後遺症」、診療報酬加算へ 「5類」移行の5月8日から [健康ダイジェスト]

 新型コロナウイルスに感染後、症状が長引く「後遺症」について、厚生労働省は、患者を診た医療機関への診療報酬を加算します。新型コロナの感染症法上の位置付けが「5類」に移行する5月8日から始めます。報酬を手厚くし、後遺症の診療体制の充実につなげる狙いがあります。
 コロナに感染後、多くの患者は時間とともに症状が改善する一方で、症状が長引く罹患(りかん)後症状(後遺症)が残る患者がいます。疲労・倦怠(けんたい)感や関節痛、味覚障害、脱毛のほか、記憶障害や抑うつなどさまざまな症状があるとされ、1年以上続く人もいます。
 報酬を加算するのは、後遺症に対応できるとして都道府県がウェブサイトで公表している医療機関。新型コロナと診断されて3カ月がたち、後遺症が2カ月以上続く患者に対し、厚労省が示している「診療の手引き」を参考に診療した場合、3カ月に1回、1470円を加算します。
 厚労省は各都道府県に、後遺症の患者を診療する医療機関をウェブサイトに掲載するよう求めており、5月に情報を取りまとめて公表します。 

 2023年4月30日(日)

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