■指圧などの施術所、「診療所」「クリニック」「小顔」などの広告表現は不可 厚労省がガイドライン案 [健康ダイジェスト]
国家資格のあん摩マッサージ指圧師、はり師、柔道整復師などの施術所に関する広告の適正化を議論する厚生労働省の検討会は12日、関係法令で認められない広告表現を示したガイドライン案をまとめました。医療機関と誤認させたり、効能をうたったりすることなどを例示しています。同省は意見公募を経て運用を始めます。
現状でも名称や住所、営業日時などの認められた項目以外は原則として禁止されていますが、誇大広告などでトラブルも増えており、検討会が議論してきました。
ガイドライン案では、「診療所」「クリニック」など医療機関と誤解される恐れのある名称や表現は広告できないとしました。「女性」「スポーツ」「交通事故専門」といった対象を限定する表現や、「小顔矯正」「骨盤矯正」といった効能を含むものも不可としています。
検討会では、柔道整復師の広告は法令で定められた「ほねつぎ」や「接骨」に限り、「整骨」は認められないとの議論もあったものの、業界団体の反対などもあり案への記載は見送りました。
2024年7月13日(土)
現状でも名称や住所、営業日時などの認められた項目以外は原則として禁止されていますが、誇大広告などでトラブルも増えており、検討会が議論してきました。
ガイドライン案では、「診療所」「クリニック」など医療機関と誤解される恐れのある名称や表現は広告できないとしました。「女性」「スポーツ」「交通事故専門」といった対象を限定する表現や、「小顔矯正」「骨盤矯正」といった効能を含むものも不可としています。
検討会では、柔道整復師の広告は法令で定められた「ほねつぎ」や「接骨」に限り、「整骨」は認められないとの議論もあったものの、業界団体の反対などもあり案への記載は見送りました。
2024年7月13日(土)
コメント 0