■トクホも9月から事業者に健康被害情報の収集と報告義務付けへ [健康ダイジェスト]
小林製薬の紅麹(べにこうじ)の成分を含むサプリメントを摂取した人が腎臓の病気などを発症した問題を受けて、消費者庁は、機能性表示食品制度の見直しに併せ、特定保健用食品(トクホ)でも今年の9月から事業者に健康被害情報の収集と報告を義務付ける方針を明らかにしました。
これは消費者庁の新井ゆたか長官が18日の会見で明らかにしました。
小林製薬の問題を受けて、消費者庁は機能性表示食品について、届け出事業者に対し、医師の診断を受けた健康被害と疑われる情報を消費者や医療関係者などから幅広く収集し、因果関係がわからなくても速やかに消費者庁や都道府県などに報告することを今年の9月から義務付ける内閣府令の改正を進めています。
これに併せて、効果や安全性を国が審査している特定保健用食品(トクホ)でも今年の9月から事業者に対し、健康被害と疑われる情報を集め、速やかに報告するよう法的に義務付ける方針だということです。
消費者庁はトクホの審査の手続きなどを定めている健康増進法の通知の改正案を19日、消費者庁のホームページなどで公開し、パブリックコメント(意見公募)を行うとしています。
2024年7月18日(木)
これは消費者庁の新井ゆたか長官が18日の会見で明らかにしました。
小林製薬の問題を受けて、消費者庁は機能性表示食品について、届け出事業者に対し、医師の診断を受けた健康被害と疑われる情報を消費者や医療関係者などから幅広く収集し、因果関係がわからなくても速やかに消費者庁や都道府県などに報告することを今年の9月から義務付ける内閣府令の改正を進めています。
これに併せて、効果や安全性を国が審査している特定保健用食品(トクホ)でも今年の9月から事業者に対し、健康被害と疑われる情報を集め、速やかに報告するよう法的に義務付ける方針だということです。
消費者庁はトクホの審査の手続きなどを定めている健康増進法の通知の改正案を19日、消費者庁のホームページなどで公開し、パブリックコメント(意見公募)を行うとしています。
2024年7月18日(木)
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