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■「疲労回復」の医療広告は優良誤認表示 消費者団体が東京都渋谷区のクリニック提訴 [健康ダイジェスト]

 医学的に効能が裏付けられていないのに、提供する治療法に関し「疲労回復」「アンチエイジング」になどと広告でうたうのは景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、特定適格消費者団体「消費者機構日本」が10日、東京都渋谷区のクリニック側にインターネット広告の停止などを求め、東京地裁に提訴しました。
 クリニック側は「機構の指摘を真摯に受け止め、当該広告の削除や適切な表現への訂正作業を進め、すでに作業を完了した」と明らかにしました。
 機構側は、自由診療で実施している点滴や温熱療法など8種類の治療で、クリニックが掲げた効能には「客観的・医療的エビデンスは存在しない」と主張。うち点滴で投与する細胞の分泌物「エクソソーム」については、厚生労働省が今年7月、安全性が確認されていないと注意喚起しています。

 2024年9月11日(水)

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