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■顧問教諭に「ポンコツ」と言われ走り高跳びの背面跳び、脳挫傷負いてんかん後遺症 3145万円の支払い命令 [健康ダイジェスト]

 神奈川県大和市立つきみ野中の陸上部の男子生徒が走り高跳びの練習で頭を打ち、脳挫傷などの重傷を負ったのは顧問の教諭の安全配慮義務違反が原因などとして、同市と県に計約4557万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が横浜地裁でありました。小西洋裁判長は教諭の義務違反を認め、同市と県に計約3145万円を支払うよう命じました。判決は13日。
 判決によると、2年生だった男子生徒は2019年、校庭で練習中に高さ1メートル30のバーを両足で踏み切る背面跳びを教諭に指示され、マットが左右に広がっておらず不安を覚えたものの、教諭から「ポンコツ」などと言われて跳躍に挑み、マット外に落下。脳挫傷などの重傷を負い、外傷性てんかんの後遺障害が残りました。
 判決では、教諭は生徒が初めての跳躍方法にためらいがあり、跳躍後は体が流れる傾向も認識していたとし、安全にマットに着地できるよう工夫する義務を怠ったなどと認定しました。
 原告側の代理人弁護士は「教諭に事故の予見可能性があり、事故防止義務違反を認定した点は評価できる」と述べ、市教育委員会の担当者は「コメントは差し控える」としています。

 2024年9月26日(木)

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