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■ストレスチェック、すべての企業で義務付け 従業員数50人未満の零細企業も対象 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は従業員の精神状態を調べるストレスチェックについて、すべての企業に対して実施を義務付けます。これまで努力義務だった従業員数50人未満の零細企業も対象に加えます。精神障害による労災認定は増加傾向にあり、ストレスを抱える労働者への対策を強化します。
 対象拡大に向けて、今後は労働政策審議会の安全衛生分科会で、ストレスチェックを定めた労働安全衛生法の改正案を議論します。厚労省によると50人未満の零細事業所におけるチェックの実施率は2023年調査で32・3%にとどまります。新たに対象となる事業所は 2021年時点で約364万カ所、労働者は約2893万人となります。
 人数が少ない零細企業では、ストレスチェックを進める体制が整っていません。厚労省はチェックを受ける労働者のプライバシー保護などについてマニュアルを作成します。
 仕事によって心理的なストレスを抱える労働者は増えています。厚労省が精神障害による過労死などの労災を認めたのは2023年度に883件と、10年間で2倍に増えました。2022年11月〜2023年10月の間に精神的な不調で退職したり1カ月以上連続で休んだりした労働者がいた事業所の割合は13・5%と、年々増加傾向にあります。
 ストレスチェックは労働安全衛生法に基づいて、従業員に対して職場におけるストレスの有無や健康状態について調べます。結果は本人に知らせ、ストレスを多く抱えている従業員には医師の面接指導を勧めます。50人以上の企業は2015年から年に1度の実施が義務付けられました。今後の在り方を厚労省の有識者検討会が3月から議論していました。

 2024年10月11日(金)

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