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■14日以上の連続勤務を禁止へ、労基法改正で上限導入 厚労省が検討 [健康ダイジェスト]

 労働者の連続勤務日数について厚生労働省は、労働基準法を改正して14日以上の連続勤務を禁止する検討に入りました。
 労働者の健康や安全を確保するため、最長で48日間の連続勤務が可能になるといった現行制度を見直します。
 上限規制の導入は、厚労省の有識者研究会が年度内にまとめる予定の報告書に盛り込まれる見通しです。その上で厚労省は労働政策審議会で労使による議論をし、2026年にも法改正を目指します。
 現行の労基法は、使用者は労働者に少なくとも週1回の休日を与えることを原則としつつ、4週間を通じて4日以上の休日を与えれば足りるとしています。この「4週4休制」では、4週間の最初の4日と、次の4週間の最後の4日を休日にした場合、間に挟まれる48日間を連続勤務させることが可能です。さらに、労使協定(36協定)を結べば休日労働も命じられ、制度上は上限なく連続勤務をさせられます。

 2024年11月10日(日)


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