■ALS嘱託殺人、被告の医師に2審も懲役18年 大阪高裁が控訴棄却 [健康ダイジェスト]
全身の筋力が徐々に衰える難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)を患っていた女性に頼まれ、薬物を投与して殺害したなどとして、嘱託殺人罪や別の殺人罪に問われた医師の大久保愉一(よしかず)被告(46)の控訴審判決で、大阪高裁は25日、懲役18年とした1審・京都地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却しました。長井秀典裁判長は「社会的相当性を認める余地はない」と批判しました。
弁護側は女性の求めに応じた被告の行為に嘱託殺人罪を適用すれば、自己決定権を含むと解される憲法13条に反すると主張。1審に続いて無罪を訴えていました。
高裁判決は13条に照らし、自らの命を絶つために他者の援助を求める権利について、「直ちに認められるわけではなく、嘱託を受けて殺害することも許されない」と指摘しました。
一方で、死期が迫って苦しむ患者の依頼により、医師が命を絶った場合には嘱託殺人罪が成立しない時もあると言及。このケースでも最低限の条件として、病状を十分に把握したり、近親者の意見を聞いたりして患者の意思を見極めることが必要だと指摘しました。
その上で被告について検討し、「治療したこともカルテで病状を把握したこともなく、女性の意思を見極める作業をしていない」と批判。わずか15分程度の面会で殺害し、130万円の謝礼を受け取っていることを踏まえると、「真に女性のためを思っているとは考えがたい」と結論付けました。
判決によると、大久保被告は知人で元医師の山本直樹被告(47)と共謀して2019年11月30日、京都市のALS患者、林優里さん(当時51歳)の自宅で、「胃ろう」から薬物を投与して死亡させました。2011年3月には山本被告の父親で精神疾患のある靖さん(当時77歳)を殺害しました。山本被告は父親への殺人罪で懲役13年が確定し、嘱託殺人罪の控訴審が続いています。
2024年11月26日(火)
弁護側は女性の求めに応じた被告の行為に嘱託殺人罪を適用すれば、自己決定権を含むと解される憲法13条に反すると主張。1審に続いて無罪を訴えていました。
高裁判決は13条に照らし、自らの命を絶つために他者の援助を求める権利について、「直ちに認められるわけではなく、嘱託を受けて殺害することも許されない」と指摘しました。
一方で、死期が迫って苦しむ患者の依頼により、医師が命を絶った場合には嘱託殺人罪が成立しない時もあると言及。このケースでも最低限の条件として、病状を十分に把握したり、近親者の意見を聞いたりして患者の意思を見極めることが必要だと指摘しました。
その上で被告について検討し、「治療したこともカルテで病状を把握したこともなく、女性の意思を見極める作業をしていない」と批判。わずか15分程度の面会で殺害し、130万円の謝礼を受け取っていることを踏まえると、「真に女性のためを思っているとは考えがたい」と結論付けました。
判決によると、大久保被告は知人で元医師の山本直樹被告(47)と共謀して2019年11月30日、京都市のALS患者、林優里さん(当時51歳)の自宅で、「胃ろう」から薬物を投与して死亡させました。2011年3月には山本被告の父親で精神疾患のある靖さん(当時77歳)を殺害しました。山本被告は父親への殺人罪で懲役13年が確定し、嘱託殺人罪の控訴審が続いています。
2024年11月26日(火)
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