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■大麻使用罪、適用の改正法施行 医薬品の活用も可能に [健康ダイジェスト]

 大麻を「麻薬」と位置付け、他の規制薬物と同様に使用罪を適用する麻薬取締法と大麻取締法の改正法の一部が12日、施行されました。若者らを中心とする大麻乱用の取り締まりを強化するほか、医療現場では安全性や有効性が確認された大麻草抽出成分を含む医薬品が活用できるようになる。
 改正法は、大麻と幻覚作用などを引き起こす大麻由来の有害成分「テトラヒドロカンナビノール(THC)」を「麻薬」と位置付けます。大麻の不正所持などとともに、使用も麻薬取締法で7年以下の懲役となります。
 従来の大麻取締法では、所持罪や譲渡罪などはありましたが使用罪がなく、薬物検査で陽性反応が出たとしても所持に関する証拠が十分でなければ、取り締まることができず、若年層の乱用拡大の一因になっているとの指摘がありました。
 厚生労働省によると、2023年の大麻事件の摘発者は過去最多の6703人で初めて覚醒剤を上回り、このうちの約7割が30歳未満でした。交流サイト(SNS)では大麻に「害はない」とする誤った情報も散見され、改正で摘発とともに啓発を強化し、乱用拡大に歯止めをかけたい狙いもあります。
 一方、改正で、大麻由来成分を含む医療品の禁止規定が削除されました。海外では、大麻由来成分の「カンナビジオール(CBD)」を含む難治性てんかん治療薬が薬事承認されており、国内でも使えるよう解禁を求める声が高まっていました。
 また、CBDはリラックス効果もあるとされ、CBDを含むサプリメントや化粧水、ゼリーなど幅広く流通しています。ただ、CBDを謳(うた)いながら有害成分のTHCが残るものもあることなどから、改正では、製品中に残るTHCに限界値が設けられ、値を超える場合は麻薬として規制対象となりました。
 これまでの大麻取締法は栽培関連に特化した内容となり、名称を変えて来年3月に施行されます。

 2024年12月12日(木)

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