■「被爆2世」賠償訴訟、広島高裁が原告27人の請求棄却 1審判決「差別的とは言えない」を支持 [健康ダイジェスト]
広島原爆の被爆者を親に持つ「被爆2世」に対する援護策を怠ったとして、被爆2世27人が国に1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、広島高裁でありました。高宮健二裁判長は原告の請求を退けた1審・広島地裁判決を支持し、原告の控訴を棄却しました。
国は被爆者援護法に基づき、被爆者への医療費助成などを行っているものの、被爆2世については、同法上の被爆者と認めず、被爆者健康手帳を交付していません。
原告は訴訟で、多数の研究結果を基に、被爆2世が放射線の遺伝的影響を受けることは否定できないとし、「がんなどの健康被害のリスクが高い」と主張。被爆者と同等の措置を講じないのは、法の下の平等を保障した憲法に違反するなどと訴えました。
昨年2月の1審判決は「被爆者と2世とでは健康被害の可能性についての科学的知見の有無や精度が質的に大きく異なる」と指摘。「合理的な理由のない不当な差別的取り扱いとはいえず、憲法に違反しない」と判断し、原告が控訴していました。
被爆2世は全国に30万〜50万人いるとされます。長崎原爆の被爆者を親に持つ被爆2世も2027年、長崎地裁に提訴。地裁は2022年に原告の請求を棄却し、福岡高裁も今年2月、「(被爆の遺伝的影響が)証明されていない」として地裁判決を支持し、原告が最高裁に上告しています。
2024年12月13日(金)
国は被爆者援護法に基づき、被爆者への医療費助成などを行っているものの、被爆2世については、同法上の被爆者と認めず、被爆者健康手帳を交付していません。
原告は訴訟で、多数の研究結果を基に、被爆2世が放射線の遺伝的影響を受けることは否定できないとし、「がんなどの健康被害のリスクが高い」と主張。被爆者と同等の措置を講じないのは、法の下の平等を保障した憲法に違反するなどと訴えました。
昨年2月の1審判決は「被爆者と2世とでは健康被害の可能性についての科学的知見の有無や精度が質的に大きく異なる」と指摘。「合理的な理由のない不当な差別的取り扱いとはいえず、憲法に違反しない」と判断し、原告が控訴していました。
被爆2世は全国に30万〜50万人いるとされます。長崎原爆の被爆者を親に持つ被爆2世も2027年、長崎地裁に提訴。地裁は2022年に原告の請求を棄却し、福岡高裁も今年2月、「(被爆の遺伝的影響が)証明されていない」として地裁判決を支持し、原告が最高裁に上告しています。
2024年12月13日(金)
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