■ミネラルウォーターに含まれるPFASの基準値設定へ 消費者庁 [健康ダイジェスト]
発がん性が指摘される有機フッ素化合物「PFAS(ピーファス)」について、消費者庁の部会は10日、ミネラルウオーターに含まれる基準値の設定を議論する第1回会合を開きました。水道水と同じ、1リットル当たり50ナノグラム(ナノは10億分の1)とすることが柱です。
国はPFASの代表物質「PFOS(ピーフォス)」と「PFOA(ピーフォア)の合算値に関して、水道水には暫定的な基準を設定しており、超えた場合は水質改善の努力義務があります。
消費者庁によると、ミネラルウオーターは殺菌・除菌の有り無しで2種類に分かれます。部会では「有り」については水道水と同じ基準値とし、「無し」は、原水採取の段階で厳格な管理が行われているため、基準値を設定しない方針。
厚生労働省が2021、2022年度に実施した調査では、国内に流通するミネラルウオーター類258品のうち、1品で1リットル当たり56ナノグラムが検出されました。事業者の所在地を管轄する自治体側に情報を伝え、その後は基準値を下回ったことを確認しました。
2025年2月10日(月)
国はPFASの代表物質「PFOS(ピーフォス)」と「PFOA(ピーフォア)の合算値に関して、水道水には暫定的な基準を設定しており、超えた場合は水質改善の努力義務があります。
消費者庁によると、ミネラルウオーターは殺菌・除菌の有り無しで2種類に分かれます。部会では「有り」については水道水と同じ基準値とし、「無し」は、原水採取の段階で厳格な管理が行われているため、基準値を設定しない方針。
厚生労働省が2021、2022年度に実施した調査では、国内に流通するミネラルウオーター類258品のうち、1品で1リットル当たり56ナノグラムが検出されました。事業者の所在地を管轄する自治体側に情報を伝え、その後は基準値を下回ったことを確認しました。
2025年2月10日(月)
2025-02-10 17:37
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