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■用語 尿道カルンクル [用語(な行)]

[位置情報]女性の乳房内の乳腺に発生する腫瘍
[トイレ]女性の外尿道口付近の後壁にできる良性腫瘍
 尿道カルンクルとは、主に中高年女性の尿が体外に出る外尿道口付近の尿道後壁にできる良性の小さな腫瘍(しゅよう)。尿道カルンクラとも呼ばれます。
 中年以降の女性の良性の尿道腫瘍としては最も多く、赤色または暗褐色で、5ミリから1センチほどの大豆(だいず)くらいの大きさで、比較的軟らかい腫瘍です。尿道に付着している本体が、外尿道口からはみ出しています。
 症状としては、排尿時の尿道出血、血尿が多く、排尿痛があることもあります。また、腫瘍には血管が多いため触れると容易に出血し、疼痛(とうつう)があります。腫瘍が小さい場合には、自覚症状がないことも少なくなく、排尿後にトイレットペーパーに血液が付着したり、下着にこすれて血液が付着したりすることで気付きます。
 自転車に乗ったり、きついズボンをはいたりする物理的な刺激によって炎症を起こし、腫瘍が大きくなることもあります。
 現在のところ、原因ははっきりとしていませんが、便秘や多産、閉経による女性ホルモンの低下などが関係しているのではないかという考え方もあります。
[トイレ]尿道カルンクルの検査と診断と治療
 泌尿器科の医師による診断では、視診のみを行うことで判断を下します。尿検査を行って、血尿や尿路感染の有無を確認することもあります。視診で鑑別すべき疾患としては、尿道腫瘍(しゅよう)、尿道脱、尿道がんなどがあります。
 泌尿器科の医師による治療では、炎症を抑える副腎(ふくじん)皮質ホルモン(ステロイド剤) 含有軟こうを使うほか、女性ホルモン剤を局所的に投与することもあります。痛みがある場合は、鎮痛剤を使うこともあります。細菌感染している場合は、抗生物質(抗生剤、抗菌剤)を使います。
 炎症が治まることで腫瘍が縮小すれば、良性の腫瘍で悪性化することはないため、経過を観察します。日常生活では、下着に触れるなどの刺激が繰り返されれば再び大きくなるので、自転車に乗ったり、きついズボンをはいたりするのを避けることが望まれます。
 炎症が治まらず出血と痛みを繰り返す場合、下着が汚れるのが気になる場合は、手術で腫瘍を切除し、摘出する選択もあります。局所的な麻酔で切除、摘出する短時間の手術で、日帰りも可能です。
 手術後は、排尿後に外尿道口付近を強くこすってふかないようにしたり、清潔を保てるようにハイアミンなどでしばらく消毒するようにします。
 似ているものに、尿道内の粘膜がめくれて外に出る尿道脱があります。治療法はほぼ同じですが、こちらは痛みを伴うことも多く、また、軟こうなどでは治りにくいため、多くは手術で切除、摘出します。




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■生活保護受給者、後発薬の使用を原則に 厚労省と財務省が医療費削減方針 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省と財務省は生活保護世帯の医療費(医療扶助)削減に向け、受給者には医薬品の特許が切れた後に販売される価格の安い後発医薬品、いわゆるジェネリック医薬品の使用を原則とする方針を固めました。
 現在は受給者が希望すればまず先発薬を処方して、その後、後発薬への切り替えを促しています。ただし、なかなか切り替えが進んでいないため、医師が問題ないと判断すれば、後発薬からの提供を徹底します。
 生活保護の医療扶助は全額が公的負担で、2015年度の国と地方を合わせた生活保護費のうち、医療扶助は48%の約1兆8000億円。高齢化を背景に5年間で1割以上増え、削減が課題です。
 両省は後発薬を使用しても問題ない人について、在庫がない場合などの例外を除き、最初から後発薬を処方します。現在の生活保護法では、後発薬の使用を「可能な限り促す」としていますが、より踏み込んだ表現とするかどうか議論し、来年の国会での法改正を視野に検討を急ぎます。
 生活保護受給者の後発薬の使用割合は、現状では7割。福祉事務所の指導により、毎年割合は上昇していますが、自治体の取り組みだけでは限界との強い声も出ています。現在は医師の判断より受給者本人の希望が優先されています。財務省によると、後発薬を調剤しなかった理由の約7割が患者の意向といいます。
 財務省は医療扶助の削減策として、医療機関の受診回数が多い人に償還払いによる一時的な自己負担を求めています。一時的でも自己負担することで回数を抑える効果があるとみるものの、厚労省は必要な診療までためらう人が出るとしています。
 来年度は5年に1度の生活保護の生活費(生活扶助)の支給水準の見直しを控えており、厚労省の審議会で年末に向けて議論が進んでいます。また、今年度から全国を都市部と地方部で6段階に分類し、生活扶助の支給額を分ける「級地制度」の見直しに向けた調査研究も、始める方針。見直しは1987年以降、1度も実施されていません。

 2017年11月5日(日)

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■医療機関の虚偽や誇大な広告、279件を把握 厚労省がネットでパトロール [健康ダイジェスト]

 医療機関によるホームページ(HP)上での「絶対に安全な手術を提供します」といった虚偽や誇大な広告の取り締まりに向け、厚生労働省が8月下旬からインターネット上でパトロールを始めたことが4日、明らかになりました。
 こうした広告は特に脱毛や脂肪吸引などを行う美容医療の分野で目立ち、施術効果を誇張したり、安価な料金を掲載したりするケースが多いといい、不適切な記載があるとして把握できたのは9月末までに279件でした。厚労省は、当該の医療機関に改善を求めます。
 今年6月、医療機関のHPを「広告」とみなして、虚偽や誇大な広告を罰則付きで禁止する改正医療法が成立しており、来年6月までに施行されることになっています。施術効果の誇張などの恐れがあれば、自治体が医療機関への立ち入り検査などを実施し、違反があるのに改善しなければ罰金などを科します。
 インターネット上でのパトロールは、厚労省が改正医療法の施行に先立って策定し、公表していたガイドラインに基づき実施。委託を受けた日本消費者協会が、医療機関のHPを監視しています。

 2017年11月5日(日)

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