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■診療報酬改定、かかりつけ医の機能を強化 初診料に800円を加算 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は7日、4月から適用される医療サービスの公定価格である診療報酬の改定方針をまとめ、厚生労働相の諮問機関である中央社会保険医療協議会に示しました。
 身近な「かかりつけ医」の役割を強化するため、複数の診療所と連携し、患者に24時間対応できる態勢を整えた場合に、診療報酬を手厚くします。一方で、重症者向けの急性期病床は要件を厳しく見直し、長期間の入院より、自宅や介護施設などで受ける在宅医療をより一層進めます。
 超高齢社会の到来で慢性期の患者が増大するのを見据え、地域の中で患者を継続的に診る開業医のかかりつけ機能を強化します。医師が複数の医療機関と協力し、24時間の往診と随時連絡が取れる態勢を取った場合の「継続診療加算」(患者1人当たり月2160円)を新設します。夜間や休日に対応するなど、かかりつけ医として患者を診た場合、初診料に800円を加算する「機能強化加算」も設けます。特別養護老人ホームなどへの訪問診療・看護で患者をみとる場合も、報酬を手厚くします。
 入院医療の仕組みも改めます。現在は「患者7人に対して看護師1人を配置する」という基準に基づいた急性期病床の診療報酬が厚く、数が多い一方、高い報酬に見合った医療を提供できていない病院も指摘されています。今回の改定では、重症患者の割合などに応じて入院基本料を細かく分類する方式に改め、「患者10人に対して看護師1人」が配置される病床への緩やかな移行を促します。
 紹介状なしに大病院を受診した患者に5000円以上の追加負担を求める対象も、現在の500床以上の病院から400床以上に広げ、かかりつけ医と大病院との役割分担をさらに進めます。
 タブレット端末やテレビ電話など情報通信技術(ICT)を使い、医師から離れた場所でも診察を受けられる「遠隔診療」の利用を促す仕組みも整えました。同じ医師が初診から半年以上にわたり診療した患者に対し、モニター画面を通じ診察した場合などに、「オンライン診療料」(患者1人当たり月700円)を新たに認めます。
 月に40万枚を超える処方箋を扱う「門前薬局」のグループに属し、特定の病院による処方箋の割合が85%超の薬局は、報酬を引き下げます。
 診療報酬は、2年に1度改定されます。厚労省は昨年12月、前回の改定より薬価を1・74%引き下げ、診察料などは0・55%引き上げることとし、全体でマイナス1・19%の改定率を決めました。中央社会保険医療協議会はこの財源内で、個別の値段を設定しました。患者が実際に支払う診察料や薬代は、自己負担割合(1~3割)によって異なります。

 2018年2月10日(土)

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