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■喫煙可能な飲食店、客席面積100平方メートル以下に 厚労省方針 [健康ダイジェスト]

 非喫煙者がたばこの煙を吸い込む受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案を巡り、厚生労働省は、例外的に喫煙を認める小規模飲食店の規模について、「客席面積100平方メートル以下」とする方針を固めました。
 「店舗面積150平方メートル(客席100平方メートル、厨房(ちゅうぼう)50平方メートル)以下」を軸に検討していましたが、飲食店業界の要望もあって修正しました。
 喫煙を認める飲食店の条件は、厨房や従業員用の控室などを除いた客席面積100平方メートル以下で、個人経営か資本金5000万円以下の中小企業が経営する既存飲食店となる方向です。厚労省の推計では、対象となる飲食店はすでに禁煙の店や大手チェーンなどを除いて、最大で全体の55%ほどになるといいます。
 厚労省は1月末、一定の規模以上の飲食店は原則として禁煙とする一方、既存の小規模飲食店では業態に関係なく、「喫煙」「分煙」の表示をすれば喫煙を認める素案を公表。客席と厨房を合わせた店舗面積150平方メートル以下を検討していました。
 これに対し、飲食店などで作る「全国生活衛生同業組合中央会」が、料亭などは厨房が広く店舗面積全体で測ると不公平になるとして、基準を「客席面積100平方メートル以下」とするように要望。「(店舗面積150平方メートルと)実質は変わらないが、面積は小さく見えたほうがいい」(厚労省幹部)との思惑もあり、見直しました。
 公表された案では、新規店は面積にかかわらず喫煙を認めない方針です。厚労省によると、5年間で3割強の飲食店が入れ替わるといいます。「喫煙できる店は減っていく。将来に向けて対策が前進していく案だ」と説明して、理解を求めています。
 一方、自民党の「受動喫煙防止議員連盟」が、バー・スナック以外は店舗面積にかかわらず原則禁煙とすることを求める決議をまとめるなど、与党内にもさまざまな意見があります。厚労省は調整を図り、2020年4月1日に法律を全面的に施行できるよう、今の国会に健康増進法改正案を提出して成立を目指す方針です。

 2018年2月16日(金)

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