SSブログ

■たばこを吸わない社員に6日間の有給休暇 全面禁煙の企業が増加中 [健康ダイジェスト]

 社員に禁煙を促すため、喫煙所を休憩スペースに変えて全面禁煙にしたり、採用条件にしたりする企業の取り組みが進んでいます。健康被害を防ぎ、仕事の効率化を促す狙いです。発想を変え、たばこを吸わない社員に有給休暇を与える企業もあります。
 東京都内の損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険本社の一室は、白を基調にした清潔感のある休憩スペースで、社員がくつろいでいます。昨年まで喫煙室だった雰囲気はありません。
 同社は昨年8月、全国の営業拠点を含めた全社を終日禁煙にしました。「顧客の健康づくりへの貢献を目指す企業として、社員の健康は不可欠」と判断し、禁煙治療費の一部を補助しています。
 社員の矢野允規さん(31歳)は、「喫煙室があれば吸ってしまう。いずれやめる気はあり、背中を押されたように感じた」と話し、完全禁煙化を控えた昨年5月、10年間吸い続けたたばこをきっぱりとやめました。かつては1日に10回以上、喫煙室に通う日もあり、気分転換はできたものの、頻繁に通うと仕事の中断にもなりました。禁煙後は「効率的な働き方ができ、帰宅時間が早くなった」といいます。
 コンビニ大手のローソンも昨年から、本社と地域の事業所を終日禁煙にしました。ヤフーは、2020年度中に全拠点で喫煙室をなくす予定です。
 約1万社が回答した帝国データバンクの調査によると、換気をした喫煙所などがある「完全分煙」が56%で最多。「全面禁煙」は22%で、何らかの形で喫煙を制限している企業は92%に上りました。
 喫煙者の割合も、50%近くだった半世紀前から大幅に低下し、2017年は18%になる一方で、男性の30歳代から50歳代は依然として35%前後で推移しています。2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、受動喫煙防止の強化が強く叫ばれるものの、職場での意見はさまざま。喫煙者が「分煙を徹底すれば迷惑にならない」「たばこ休憩まで奪われたら、仕事がはかどらない」と主張すれば、吸わない人は「吸う人だけに部屋と休憩時間があるのは不公平だ」と反論しています。
 ホテルや旅館を運営する「星野リゾート」(長野県軽井沢町)は、他社に先駆け1994年から喫煙者の不採用方針を明確に打ち出し、現在も取り組みを続けています。入社時にたばこを断つと約束できないと、採用選考に臨むことはできません。担当者は、「社員をたばこの健康被害から守る責任がある。喫煙所のスペースがあるなら、顧客のために活用すべきだ」と話しています。
 一方、ウェブマーケティング事業のピアラ(東京渋谷区)は、たばこを吸わない社員を評価する逆転の発想で、2017年9月から、喫煙しない社員に年間最大で6日間の有給休暇を与える「スモ休」制度を始ました。
 切っ掛けは、社長に寄せられた社員からの「たばこ休憩は不公平」という意見。オフィスのある29階には喫煙所がないため、たばこを吸うには地下1階まで降りなければならず、喫煙1回当たり10~15分の休憩を取っているのと同じだと、喫煙しない社員から不満の声が上がりました。
 そこで導入されたのが、スモ休制度。過去1年間にたばこを吸っていないことが条件で、労働時間の不平等感の解消と禁煙促進を図るためにスタートし、社内では好評だそうです。
 喫煙がさまざまな疾病の危険因子であることは、いうまでもありません。従業員の健康管理を戦略的に実践する「健康経営」を経済産業省が企業に促していることもあり、禁煙を呼び掛ける企業の動きは加速していくものと思われます。

 2018年3月29日(木)

nice!(4)  コメント(0) 
共通テーマ:健康

■無痛分娩時に障害、産婦人科医の過失認める 賠償請求は棄却、京都地裁 [健康ダイジェスト]

 無痛分娩(ぶんべん)時に適切な処置を怠ったため長女が重い障害を負ったとして、京都府京田辺市の夫婦が同市の「ふるき産婦人科」(昨年12月に休院)に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、京都地裁でありました。藤田昌宏(まさひろ)裁判長は担当した男性院長(56歳)の分娩の過程での過失を認めましたが、そのために障害を負ったとはいい切れないとして、夫婦の訴えを棄却しました。
 判決によると、原告の女性(36歳)は2011年4月19日、麻酔で痛みを和らげる無痛分娩で、脊髄(せきずい)を保護する硬膜に細い管で麻酔薬を注入する「硬膜外麻酔」を受け、その後、陣痛を促す子宮収縮薬を投与されました。その後、帝王切開で長女を出産しましたが、長女は脳性まひなどの重い障害を負い、2014年12月に3歳で亡くなりました。
 夫婦側は、分娩監視装置を装着していなかったため、胎児の心拍低下を見落として低酸素脳症にさせ、帝王切開も遅れたと主張。一方、医院側は、分娩監視装置は装着していたがデータが残っていないだけで、帝王切開の時期も適切だったと反論していました。
 判決は、合理的な理由がなく多量の子宮収縮薬や高濃度の麻酔薬を投与し、分娩監視装置を装着したのは1度だけで再装着しなかったなどと院長の注意義務違反を認定しました。一方、その過失が重い障害につながったとはいえないと判断しました。
 判決後、原告の女性は代理人弁護士を通じて、「納得いかない。控訴し、因果関係について争いたい」とコメントしました。
 長女が脳性まひになった原因を分析した専門医らの委員会は、「分娩中に低酸素症を発症し、陣痛促進や吸引分娩が影響した可能性も否定できない」とする報告書をまとめていました。
 この医院を巡っては、別の2家族が無痛分娩や帝王切開の際の麻酔により母子が重い障害を負ったとして提訴し、京都地裁で審理が続いています。

 2018年3月28日(水)

nice!(1)  コメント(0) 
共通テーマ:健康

■訪日客の医療費不払い、500万円超すケースも 医療機関の3割が不払いを経験 [健康ダイジェスト]

 訪日外国人観光客(インバウンド)が年々増える中、急に病気になった外国人が病院などで治療を受けた後に医療費を支払わないケースが多発していることが明らかになりました。厚生労働省の調査によると、外国人患者を受け入れたことのある医療機関のうち、3割が医療費の不払いの経験がありました。
 政府は訪日客の急増で医療機関に生じる想定外の負担を懸念し、5月にも総合対策をまとめます。
 厚労省が3761の医療機関を対象に2016年に実施した調査によると、回答があった1710医療機関のうち、約6割で外国人が入院し、約8割が外来で訪れました。
 外国人患者を受け入れたことのある1378機関のうち、35%が1年間に医療費の不払いを経験しました。厚労省が実施した調査は日本に住む外国人患者も含みますが、政府関係者は「言語などが不慣れですぐに帰国する訪日客に関するトラブルが多い」としています。
 例えば、訪日客が多く訪れる沖縄県。同県の医師会による2017年の調査では、回答した19病院の約3割で医療費の不払いがありました。中でも、脳梗塞や急性大動脈解離などの事例で260万〜500万円超に上るケースもみられました。
 医療費の不払いの一因は、旅行保険に加入する外国人が少ないこと。欧州などでは保険加入をビザ取得の条件にする国も多いものの、日本は事実上未対応。自己負担が膨らんで支払えず、病院が泣き寝入りせざるを得なくなります。
 病院側の受け入れの問題もあります。どんな医療を施すか事前に相談しなかったため、高額な治療費の請求段階で反発して支払わないケースも少なくないといいます。現金しか受け付けない病院で、外国人患者の決済手段がなく結果的に不払いになってしまうこともあります。
 長期治療が必要になったり亡くなったりすると、さらに難しくなります。母国に搬送する場合、医療機関の負担が一層重くなりかねないからで、病院が多額の費用や手続きを負担するケースが多いといいます。  
 訪日客を対象にした観光庁による2013年の調査では、4%が旅行中にけがや病気をし、うち4割が病院に行きました。ただ、全体の約3割が旅行保険に未加入でした。未加入で治療を受ければ、保険で補償されず、医療費が高額になるものの、旅費を抑えたいという考えが優先されているようです。
 2017年の訪日客数は最高の2869万人。政府は東京オリンピック・パラリンピックが開かれる2020年に4000万人を目標に掲げるものの、国際医療福祉大学大学院の岡村世里奈准教授は「外国人の医療を巡る問題への対処は道半ばだ。自治体など関係者全体で取り組む必要がある」と指摘しています。
 政府は4月、内閣官房に医療費不払い問題に関する作業部会を立ち上げ、厚労省、外務省、観光庁などが連携して対策を作ります。在外公館が旅行客向けに保険加入を推奨し、旅行会社には保険付きのプランの充実を求めます。電子マネーやクレジットカードなどでの支払いが可能な病院を増やすため、導入補助の制度なども整備する考え。厚労省は外国語による疾病ごとの治療・価格メニューを作り、事前同意してもらえるようにします。
 ただし、対策が厳しくなりすぎれば、訪日客の増加にブレーキがかかりかねません。政府内にビザ取得の際の保険加入の義務化を求める声もある一方、慎重論が根強くあります。外国人観光客受け入れ促進と、受け入れ側のトラブル回避との両立が難しい政策課題になりつつあります。

 2018年3月28日(水)

nice!(5)  コメント(0) 
共通テーマ:健康

■「体が引き締まる」など不当表示で商品販売 通販業者に東京都が初の措置命令 [健康ダイジェスト]

 東京都内の通信販売業者が裏付けがないにもかかわらず、「体が引き締まる」などと効果をうたって下着などを販売していたのは不当な表示に当たるとして、東京都は不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づき再発防止を命じる措置命令を出しました。
 不当な表示を行っていたのは、東京都渋谷区の通信販売業者「ギミックパターン」です。
 東京都によりますと、ギミックパターンは一昨年からインターネットを通じて、「体が引き締まる」「脚が細くなる」「豊胸」などとして下着やストッキング、せっけんなど5種類の商品を販売していました。
 東京都が広告の内容についてギミックパターンに問い合わせた結果、やせることなどの効果を裏付ける根拠は示されなかったということです。また、商品の販売価格についても、「通常価格」などと実績のない価格を表示して、実際の販売価格を割安にみせていたということです。
 このため、東京都は、不当な表示に当たるとして26日、景品表示法に基づき再発防止を命じる措置命令(行政処分)を都として初めて行いました。ギミックパターンは、「ホームページの制作会社が作った広告をそのまま載せてしまった。今後は気を付けたい」と話しているということです。
 東京都によりますと、商品の売り上げは22億円に上るとみられ、今後、消費者庁からギミックパターンに課徴金が課される見通しです。

 2018年3月27日(火)

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:健康