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■はしか患者、全国で170人を超える  感染症研究所がワクチン接種を呼び掛け [健康ダイジェスト]

 流行が続いているはしか(麻疹)の全国の患者数は21日までに170人を超え、国立感染症研究所は流行の拡大を防ぐため、引き続きワクチンの接種を呼び掛けています。
 今年3月に沖縄県で始まったはしかの流行は旅行者などを介して愛知県や東京都に広がり、一連の流行での患者は21日までに、沖縄県で99人、愛知県で23人、東京都で2人の合わせて124人となっています。
 一方、福岡県でも4月、春日市の男性がはしかと診断された後、この男性から感染したとみられる人など合わせて16人が21日までにはしかと確認され、このうち1人は鹿児島県で発症するなど新たな流行となる恐れがあります。
 このほかにも、今月13日までに34人の患者が報告され、全国の患者数は170人を超えています。
 はしかは、ウイルス性の感染症で高熱や発疹が出ます。感染力が強く、患者のせきやくしゃみを浴びた場合だけでなく、空気中のウイルスを吸い込んでも移ります。感染してから症状が出るまでに10日から2週間ほどの潜伏期間があるとされ、国立感染症研究所は、5月は大勢の人が移動する大型連休があったため患者の数は今後さらに増える可能性もあるとしています。
 国立感染症研究所の多屋馨子室長は、「現在は局地的な流行にとどまっている状態といえるが、まだ注意が必要だ。特に20歳代から40歳代の人は感染リスクが高いので、医療現場や教育、保育にかかわる人はワクチンの接種を検討してほしい」と話しています。

 2018年5月22日(火)

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■医療用ES細胞を国内で初めて作製 京大、7月にも提供開始へ [健康ダイジェスト]

 人の受精卵から作る万能細胞の1つであるES細胞(胚性幹細胞)について、京都大学ウイルス・再生医科学研究所の末盛博文准教授らの研究チームが医療に使用できる品質の細胞を国内で初めて作製し、今年の夏以降、医療機関で再生医療の臨床研究などに役立てられるということです。
 人のES細胞は、京大が2003年、国内で初めて作製に成功していましたが、受精卵の一部を壊して作ることから倫理的な課題があるとされ、国は使途を基礎研究に限定。実際の治療には使えませんでした。
 一方、海外ではES細胞による目の難病治療などで臨床応用が進んだことから、国は2014年、基礎研究用のES細胞より安全性を高めた医療用ES細胞の作製を認める新指針を策定。これを受けて末盛准教授らの研究チームが昨年6月、文部科学、厚生労働両省から作製の承認を受けていました。
 研究チームは、京都市の足立病院(畑山博院長)から不妊治療で使われなくなった十数個の受精卵を譲り受けて、管理された学内の施設でES細胞の作製を進めていました。そして今月7日、医療に使用できる品質のES細胞の作製に国内で初めて成功したということです。
 2003年当時は細胞の増殖を助けるため、牛の血清を加え、マウスの細胞と一緒に培養していましたが、今回は、こうした動物由来の成分を使わず培養に成功し、人に移植する場合の安全性がより高くなりました。
 この医療用ES細胞は今後増殖させて備蓄し、今年7月ごろから医療機関に提供できるということで、再生医療の臨床研究などに役立てられるということです。
 医療用のES細胞は、京大以外にも国立成育医療研究センター(東京都世田谷区)が作製の承認を取得。同センターでは4月から、重い肝臓病の赤子にES細胞から作った肝細胞を移植する臨床研究(治験)の計画を進めています。
 再生医療への応用では、国内ではすでにiPS細胞(人工多能性幹細胞)が臨床研究に使われていますが、海外ではES細胞による目の難病や脊髄損傷の治療などでの臨床研究も盛んに進められていて、国内で人に使えるES細胞の必要性が指摘されていました。
 記者会見した末盛准教授は、「我々のES細胞を提供することで、国内でのES細胞の臨床研究や治験を増やし、iPS細胞と一緒に再生医療全体を発展させたい」と話しています。

 2018年5月22日(火)

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■トラックやバス、睡眠不足での乗務禁止 国交省が6月から確認を義務化 [健康ダイジェスト]

 国土交通省は6月から、睡眠不足のバスやトラック、タクシー運転手の乗務を禁止します。乗務前の点呼時に睡眠不足でないか事業者が確認することを義務付けます。
 人手不足などで労働環境が厳しい運送業界で睡眠不足が原因とみられる事故が発生する中で、寝不足を解消して事故の抑制を図ります。
 国交省は貨物自動車運送事業法などに基づく省令を改正し、事業者に睡眠不足の運転手を乗務させることを禁止します。これまで「疾病」や「疲労」、「飲酒」については乗務を認めないよう明記されていましたが、「睡眠不足」は記載がありませんでした。
 事業者は今後、乗務前に運転手の健康状態を確認する点呼で寝不足でないか把握し、記録に残すことも必要になります。睡眠時間には個人差があるため具体的な時間についての基準は定めませんが、睡眠不足のまま乗務を許可したと認定されれば運行停止など行政処分の対象となるため、事業者は厳しい対応を求められます。
 具体的には、運転手と対面などでやり取りし、睡眠不足による集中力低下など安全に支障が出る状態にないか丁寧に確認して結果を記録として残さなければなりません。
 ドライバー側に対しても、睡眠不足で安全運転ができない恐れがある場合は、事業者への正直な申告を義務化します。
 睡眠不足が原因とみられる追突などの事故は、相次いでいます。2016年に広島県東広島市で、事故2日前まで一睡もせずに36時間乗務を続けていたトラック運転手が追突事故を起こし2人が死亡。2017年にも徳島県でトラックが停車中のマイクロバスに追突し、16人が死傷しました。この運転手は、強い眠気を感じていました。
 国交省が昨年3~5月にバス運転手約7000人から回答を得たアンケート調査では、1日当たりの睡眠時間の平均が5時間未満の運転手は約25%に上りました。
 国交省の担当者は、「業者は運転手の状態をしっかり確認し、安全運行を担保してほしい」と話しています。

 2018年5月22日(火)

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