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■画像診断のがん疑いを見落とし、患者2人死亡 千葉大学医学部付属病院 [健康ダイジェスト]

 千葉大学医学部附属病院(千葉市中央区)は8日、9人の患者についてがんなどの疑いがあったにもかかわらず、主治医がコンピューター断層撮影装置(CT)検査の結果を見落とすなどしていたことを明らかにしました。その結果、診断が遅れ、4人の治療に影響が出て、このうち2人はがんで死亡したということで、病院は遺族などに謝罪しました。
 千葉大学医学部附属病院によりますと、2013年以降、30歳代から80歳代の男女9人の患者について、主治医がCT検査に関する結果報告書を見落とすなどしていたことがわかり、最も長い人では4年ほど診断が遅れたということです。
 その結果、4人については治療を進める上で影響が出て、このうち60歳代の女性と70歳代の男性の2人が昨年、腎臓や肺のがんで死亡したということです。
 60歳代の女性は2013年6月、腸疾患の経過観察のためCT検査を受けました。放射線診断専門医は腎がんの可能性を指摘する報告書を作ったものの、主治医は報告書を十分に確認せず診断されませんでした。4年4カ月後の昨年10月、体調を崩して受けたCT検査で腎がんが進行しているのが見付かりましたが、手遅れの段階で12月に死亡しました。
 70歳代の男性は、2016年1月のCT検査で肺がんの可能性が指摘されたものの、主治医が見落とし、翌2017年4月に肺がんと診断。6月に死亡しました。
 50歳代と60歳代の男性も、肺がんと膵(すい)がんを見落とされ、1年1カ月と5カ月遅れで診断されました。病院によると、見落とされなければ他の治療を受けられた可能性がありました。残り5人はがんの診断が2カ月~1年遅れましたが、病院は「治療結果に影響はなかった」としています。
 これについて大学が設置した外部の調査委員会は、CT検査などの画像診断の結果を受けた医師が自分の専門領域だけに注目してしまうと、それ以外の病気について見落としが生じやすく、そのことを警告する仕組みもなかったと指摘しています。
 このため病院は、画像診断の専門医を増やすことや、主治医との情報共有を図ること、主治医が検査結果を患者や家族と一緒に確認することなどを盛り込んだ再発防止策をまとめました。
 千葉大学医学部附属病院の山本修一病院長は記者会見し「患者や遺族の方々に多大な迷惑をかけた上、地域の皆さんの信頼を損なう結果にもなり、誠に申し訳ありません」と述べて謝罪しました。
  医療事故の分析などを行っている「日本医療機能評価機構」によりますと、画像診断についての報告書を主治医などが十分確認せず、病気を見逃して治療が遅れたケースは2012年から2017年末までに64件が報告されています。
 評価機構は2012年、放射線科の専門医から提出されたがんなどの疑いについての画像診断の報告書を、担当の医師が見落としたケースがあったとして医療安全情報を発表し、確認の徹底を呼び掛けました。
 しかし、東京慈恵会医科大学附属病院で70歳代の男性が肺がんの疑いがあると診断されたにもかかわらず、1年以上治療が行われずに死亡したことが昨年明らかになるなど、その後も同じような問題が相次ぎました。
 このため評価機構は今年5月、改めて医療安全情報を発表し、それぞれの医療機関で画像診断の結果をしっかり確認した上で、患者や家族にも説明を行えるような手順を整えておくことを呼び掛けていました。
 厚生労働省も昨年11月、医療機関に対し検査結果の確認の徹底を呼び掛けていました。

 2018年6月10日(日)

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■食品の加工や調理の記録を事業者に義務付け 改正食品衛生法が成立 [健康ダイジェスト]

 食中毒や食品への異物の混入を防ぐため、メーカーや飲食店などに対し、加工や調理の記録を残すよう義務付けるなどとした改正食品衛生法が、7日の衆議院本会議で可決され、成立しました。
 改正食品衛生法は、食中毒や食品への異物の混入を防ぐため、食品を取り扱う事業者に「HACCP(ハサップ/危害分析・重要管理点)」と呼ばれる国際的な基準による衛生管理の実施を求めるとしています。
 具体的には、メーカーや飲食店などに対し、加工や調理の記録を残すほか、特にリスクが生じる恐れのある工程では衛生管理の手順を設けることを義務付けています。
 一方、健康食品を巡るトラブルが跡を絶たないことから、健康に悪影響を及ぼす恐れのある成分を国が個別に指定し、製造・販売業者がその成分を含む食品の健康被害の情報を得た場合には、都道府県を通じて速やかに国に報告するよう義務付けています。また、広域的な食中毒の発生に対応するため、国や都道府県などによる協議会の設置も盛り込みました。
 改正食品衛生法は、参議院で先に審議し、4月に参議院本会議で可決されたことを受けて、7日の衆議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決され、成立しました。

 2018年6月9日(土)

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■旧優生保護法下の強制不妊手術訴訟、救済立法の義務なし 国が仙台地裁に書面提出 [健康ダイジェスト]

 旧優生保護法(1948~1996年)に基づき、15歳で不妊手術を強制された知的障害のある宮城県の60歳代女性が国に1100万円の損害賠償を求めた訴訟で、国側が原告側の求める救済立法について、国と国会には「立法の義務はない」などと全面的に対決する内容の準備書面を仙台地裁に提出したことが明らかになりました。
 行政の不法行為で生じた個人の損害を賠償する「国家賠償法で救済は担保されていた」とし、原告側が主張する旧優生保護法の違憲性についての言及はありませんでした。
 訴えによると、60歳代女性は15歳時に「遺伝性精神薄弱」を理由に不妊手術を受け、30歳前に手術が原因とみられる卵巣膿腫で右卵巣を摘出しました。女性の弁護団は準備書面について、「(障害などで)声を上げられなかった被害者に国家賠償法訴訟を起こせばよかったといっているに等しい」と批判。一方、国会では超党派の国会議員らが被害者救済を図る法制化への動きを進めており、国側の立法義務の否定は波紋を呼びそうです。
 国は裁判所と原告側に対して、6日付で準備書面を提出。原告側弁護団によると、国は準備書面の中で、1996年に「障害者差別」を理由に母体保護法に改正されたこと、手術当事者に対する「救済制度」が存在せず国も実態調査をしてこなかったことなどの事実関係は認めました。しかし、法律の違憲性や違法行為から20年で賠償請求権が消滅する民法規定の「除斥期間」については、見解が盛り込まれませんでした。
 法改正後も当事者の救済を怠ってきたと原告側が主張する「国と国会の不作為」を巡っては、行政の不法行為に対する賠償制度として「1947年(昭和22年)に施行された国家賠償法が存在する」と反論。個々人の被害については救済措置が図られていると主張しました。その上で、国会による救済制度の立法化は「国会議員の立法裁量に委ねられるべきで、法的義務ではない」とし、国も「法律上の職務義務を負っていたということは困難」と否定しました。
 また、坂口力厚生労働相(当時)が2004年の国会答弁で、不妊手術を強いられた障害者らへの対応について「今後考えていきたい」と述べたことについて、原告側の「(答弁以降に)適切な措置を取る義務があった」とする主張に対し、国側はここでも「国家賠償法の存在」を理由に退けました。
 国側は3月28日にあった第1回口頭弁論で原告の請求を棄却するよう求めましたが、国会で被害者救済の議論が進んでいることなどを踏まえ、詳しい主張は保留していました。第2回弁論は6月13日午後1時半、仙台地裁で開かれます。  

 2018年6月9日(土)

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