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■着床前検査、流産率は改善 産科婦人科学会の臨床研究 [健康ダイジェスト]

 体外受精した受精卵の全染色体を検査し、異常のないものだけを母胎に戻す「着床前検査」を巡り、日本産科婦人科学会は16日、昨年2月から続ける臨床研究の中間結果を東京都内で開いたシンポジウムで発表しました。来年、参加人数や施設を増やした臨床研究の本格実施移行を検討する方針を明らかにしましたが、有効性の根拠となるデータは十分には示されませんでした。
 着床前検査は、染色体異常によるダウン症などの受精卵段階での排除につながる懸念から「命の選別」との批判があり、日本産科婦人科学会はこれまで指針で禁止し、国内で実施する一部の民間クリニックを処分してきました。しかし、流産の防止に海外で使われており、日本人での効果を調べる臨床研究に踏み切りました。
 対象は35~42歳で、体外受精で3回以上妊娠しなかった女性と、流産を2回以上した女性計85人。データがある77人のうち38人が染色体異常のない受精卵を子宮に移植でき、27人が妊娠、3人が流産しました。流産率は11%で、不妊治療経験者の29%(日本産科婦人科学会の統計)と比べ「改善された」との見解を示しました。
 しかし、臨床研究が遅れ、比較すべき対象である検査しなかった人のデータや、本来の研究目的である出産率のデータは今後示すとしました。
 今回は予備研究の位置付けで、苛原(いらはら)稔・倫理委員長(徳島大教授)は、「一般診療には程遠いが、臨床研究の形で日本への導入の仕方を検討したい。来年3月ごろにステージを変えたい」と述べました。

 2018年12月18日(火)

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■iPS細胞備蓄事業、外部組織に移管 京大方針、公益財団法人に [健康ダイジェスト]

 人のiPS細胞(人工多能性幹細胞)を病気やけがで失われた体の機能を補う再生医療用に備蓄し、研究機関に提供する京都大学iPS細胞研究所の「ストック事業」について、事業を公益財団法人などの外部組織に移管する方針を固めたことが18日、明らかになりました。
 関係者によると、新たな知見を求める基礎研究と、高品質のiPS細胞をあらかじめ大量に作製して備蓄するストック事業では、作業面などで求められる設備や人材、運用が異なります。このため研究や教育に主眼を置く大学で両立するのは困難と判断し、事業を外部組織に移管する方向で国と調整します。
 京大は20日に開かれる文部科学省の専門部会でこうした方針を説明、専門部会は来夏までに事業の在り方についてまとめる予定。
 ストック事業は文科省の再生医療に関するプログラムの一環として2013年度に開始し、大半を国費で賄ってきました。外部組織に移管し、寄付や備蓄細胞の販売収入などで安定的に事業を継続できる体制を目指します。

 2018年12月18日(火)

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■接骨、鍼灸などで不正広告が横行 厚労省、取り締まり強化へ [健康ダイジェスト]

 あんまマッサージ指圧師や鍼灸(しんきゅう)師らが従事する施術所で、法律で認められていない項目を掲示する不正広告が横行していることが、明らかになりました。
 患者への健康被害を防ぐため法律で厳しい広告制限がありますが、近年は無資格者が増えたり施術所間の競争が激化したりして、不正広告を生み出しています。厚生労働省は広告規制を見直した上で年内にも指針を作成し、適正広告との線引きを明示します。
 接骨院で骨折や捻挫(ねんざ)などの施術に当たる柔道整復師やあんまマッサージ指圧師、鍼灸師は国家資格で、広告を掲示する場合、その内容は住所や氏名、業務の種類などに限定されています。違反すれば30万円以下の罰金を科す罰則もあります。
 柔道整復師法などによると、「腰痛、肩凝り、骨折」など適応症や効果を示す広告は掲示できません。「交通事故専門」といった記載も同様で、料金の掲示も認められていません。「○○療院」「○○治療所」といった名称も、医療機関と誤認する恐れもあるため、使用することができません。
 民間の健康保険組合などでつくる柔道整復師問題研究会が8月、東京都目黒区にある全145カ所の施術所の広告を調べたところ、適応症の記載が58%、料金表示が26%、「交通事故」取り扱いの記載は66%ありました。違法性がなかったのはわずか4カ所で、9項目に違反している施術所もありました。
 不正広告が横行している背景には、マッサージ師などの数が増加したことによる過当競争があります。鍼灸師は1990年の約12万人から、2016年の約23万人へとおよそ2倍に増加。柔道整復師も同様に規制緩和されたことを受け、同時期にほぼ倍に膨れ上がっています。
 さらに、街中にカイロプラクティック(整体術)やリフレクソロジー(足裏健康法)などの名目で無資格のマッサージ店が乱立。法規制がなく、広告は野放し状態になっており、さらに厳しい競争環境にさらされています。ウエブサイト上での不正広告も問題視されており、柔道整復師問題研究会が昨年、大阪市内の施術所のホームページを調べたところ、「割引券」で患者を誘引しながら、実際は保険適用されていた例もあったといいます。
 厚労省によると、不正広告を発見した場合、保健所が行政指導をしているものの、自治体からは「指導が追い付かない」との声が出ているといいます。広告を規制する法には、厚労相が指定すれば、広告ができる項目の範囲を広げる規定もあります。厚労省はこの規定を活用して指針で適正項目を明示し、現在は不正となっている項目を解禁することなどを検討しています。
 国民生活センターによると、施術所の利用の切っ掛けは2012年の調査で、「広告」が3割と最多。無資格者による施術で症状悪化を訴える相談も相次ぎ、同センターは「広告で消費者に過度な期待を与えることがないよう改善を」と呼び掛けています。
 指針は有識者の検討会で議論を経て、来年度に施行・周知し、厚労省は2020年度から取り締まりを強化したい考えです。

 2018年12月18日(火)

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