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■学校や病院の屋内全面禁煙、来年7月から フロア全体を喫煙室と認める案も浮上 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は18日、学校や病院、行政機関の庁舎などの屋内全面禁煙の施行日について、2019年7月1日とする方針を決めました。自民党の厚生労働部会に提示し、了承されました。
 2019年9月開幕のラグビーワールドカップ(W杯)に間に合わせる狙いがあるといいます。受動喫煙対策を強化する改正健康増進法は当初、2019年夏ごろに施行する予定でしたが、施行日は未定でした。
 来年7月以降は、受動喫煙の影響が大きい20歳未満の人や病気の患者、妊婦らが利用する学校や病院、行政機関が屋内全面禁煙となります。薬局や介護施設、整骨院などの施術所、児童福祉施設なども対象となります。敷地内の屋外に喫煙所を設置することは認める一方、屋内の喫煙所は施行日までに撤去しなければなりません。
 改正健康増進法が全面施行されるのは、東京オリンピック・パラリンピックが開催される前の2020年4月以降。多くの人が利用する飲食店や事務所、鉄道、ホテルのロビーなどは、原則として屋内禁煙となります。たばこの煙が外に漏れないよう対策をした喫煙専用室の設置は認めるものの、20歳未満の立ち入りや飲食は禁止します。
 加熱式たばこについては、飲食可能な専用喫煙室の設置が可能。客席面積が100平方メートル以下の小規模な飲食店は、紙巻きたばこの喫煙可とすることも選択できます。
 厚労省の専門家委員会は現在、喫煙専用室と認める設置基準を検討中。階数が複数ある店舗では、2階以上のフロア全体を喫煙室と認める案も浮上しています。密閉された喫煙専用室をつくる必要がなくなり、煙が少ない加熱式たばこであれば吸いながら飲食もできるようになります。店側は歓迎する方向ですが、受動喫煙が完全に防げるか、一部団体からは批判があります。

 2018年12月20日(木)

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