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■胎児の染色体異常を調べる羊水検査、2015年から減少 新型出生前検査利用で [健康ダイジェスト]

 胎児に染色体異常があるかどうかを確認する羊水検査の実施数(推計)が、2015年以降、減少に転じていたことがわかりました。
 妊婦の高齢化を背景に、2014年までの10年は増加の一途でした。採血だけで調べられる新型出生前検査の登場により、新型検査で陰性の場合、母体に負担の大きい羊水採取をしなくてすむようになったためとみられます。
 羊水検査は妊婦の腹部に針を刺して子宮内の羊水を採るため、0・3%の確率で流産の恐れがあります。しかし、染色体異常が起こりやすい高齢妊娠の広がりとともに実施数は増加し、国立成育医療研究センターなどの推計によると、2014年は最多の2万700件に上りました。
 ところが、2015年に2万100件と減少に転じ、2016年は1万8600件とさらに現象しました。胎盤組織を採取し、染色体異常を調べる絨毛(じゅうもう)検査も2016年は減少していました。
 新型出生前検査は2013年4月に臨床研究として始まり、現在92病院が参加。参加病院の多くが加入する団体によると、2018年9月までの5年半に6万5265人が新型検査を受けました。
 対象は35歳以上や、過去に染色体異常の子供の出産歴がある妊婦らで、母親の血液に含まれる胎児のDNA断片からダウン症など3つの病気の可能性を調べます。新型出生前検査で陽性の場合、羊水検査や絨毛検査で最終確認が必要ですが、陰性なら行いません。
 昭和大学病院産婦人科の関沢明彦教授は、「新型検査が浸透すれば、妊婦の負担を最小限に抑え、流産のリスクも減らすことができるだろう」と話しています。

 2019年1月7日(月)

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■子供の誤飲事故、たばこが4年連続で最多 厚労省調査 [健康ダイジェスト]

 2017年度中に各地の小児科から報告された子供の誤飲事故を分析した結果、たばこが原因だったケースが23・0%を占め4年連続で最多となったことが、厚生労働省の調査で12月30日までにわかりました。
 厚労省は、「子供の手の届く場所に放置したり、空き缶やペットボトルを灰皿代わりにしたりするのは絶対に避けるべきだ」と呼び掛けています。
 国立成育医療研究センター総合診療部(東京都世田谷区)など全国8カ所のモニター病院から寄せられた家庭用品などによる健康被害情報を分析。2017年度に子供の誤飲事故は640件報告され、原因はたばこが最多で147件でした。灰皿のたばこを食べたり、吸い殻を入れていたお茶の飲み残しを飲んだりするケースがありました。
 たばこ以外の原因は、医薬品・医薬部外品92件、食品類72件でした。
 年齢別では、ハイハイやつかまり立ちを始める「6~11カ月」が最多。「12~17カ月」と合わせ、1人で室内を移動できるようになる1歳前後の乳幼児が9割に上りました。
 たばこを誤って口に入れた場合、水などを飲ませるとニコチンが吸収されやすくなる恐れがあるといいます。厚労省の担当者は、「飲み物を与えず、直ちに病院を受診してほしい」と話しています。

 2019年1月7日(月)

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■未承認の医薬品医療機器の個人輸入、麻薬取締官に捜査権限 厚労省が法規制を整備へ [健康ダイジェスト]

 インターネットの普及で急増している未承認の医薬品などの個人輸入について、厚生労働省が近年目立つ偽造薬の流通や健康被害を防ぐため、法規制を整備する方針を固めたことが6日、わかりました。偽造薬を水際で食い止めるなど個人輸入を厳格に監視・管理ために、税関との連携を強化し、麻薬取締官に捜査権限を付与することを検討します。次の通常国会に医薬品医療機器法の改正案を提出することを視野に入れています。
 医薬品や医療機器、化粧品を営業目的で輸入する場合、厚労相や都道府県知事の承認・許可が必要になります。個人が自ら使用するために輸入する場合は、厚労省局長通知に基づき、地方厚生局に商品説明や医師の処方箋などを提出。他に転売や譲渡しないことを確認した上で、通関時に必要な確認済輸入報告書(薬監証明)を取得しなければなりません。ただし、2カ月分など個人で使用することが明らかな数量である場合は、薬監証明を得る必要がありません。
 個人輸入は近年急増しており、厚労省によると、薬監証明を得た個人輸入は2010年度に1303件、2851品目だったのが、2017年度は4450件、1万1159品目で、品目だけでも約4倍に膨れ上がりました。
 一方で、偽造薬や健康への被害も目立つようになりました。厚労省は2015年までの5年間で、日本向けに広告している海外サイトから製品を買い上げて分析した結果、表示と異なる医薬品成分が含まれる偽造薬が約3割あることを把握しました。2018年4月には、インターネットで「インド製」と表示された経口妊娠中絶薬を個人輸入し、服用した20歳代の女性が多量の出血やけいれん、腹痛などの健康被害を訴えました。2002年には中国製ダイエット食品を輸入し、4人が死亡したケースもあります。
 国際刑事警察機構(ICPO)は2014年に、「世界的な組織犯罪グループが偽造薬の製造や流通に関与している」との報告書をまとめており、厚労省が対応に乗り出しました。
 厚労省は、薬監証明制度の根拠が局長通知レベルにとどまっていることから、法令上の位置付けを明確化することを検討。偽造薬の流通を防ぐとともに、個人輸入の医薬品が正規ルートに入ることを防止します。
 その上で手続き違反や取り締まりに当たって、輸入制限を可能にするための法令を整備します。不正ケースに対する捜査の主体については、薬事規制当局である厚労省の麻薬取締官や都道府県の麻薬取締員が最適と判断しています。

 2019年1月7日(月)

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