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■旧優生保護法下の強制不妊手術、救済法成立 一時金320万円を支給 [健康ダイジェスト]

 旧優生保護法(1948~1996年)下で障害者らに不妊手術が繰り返された問題で、参院本会議は24日、与野党が提出した救済法案を全会一致で可決、法案は成立しました。被害者への一時金320万円が柱で、「反省とおわび」を記しました。救済法は速やかに施行されます。
 救済法の前文で、被害者が心身に多大な苦痛を受けたとして、「われわれは、それぞれの立場において、真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびする」と明記しました。
 施行日時点で生存する被害者本人に、一時金320万円が支給されます。支給額はスウェーデンが20年前に約200万円を支払っている事例を参考にしました。配偶者や故人は、対象外になります。
 被害者は法施行後、5年以内に都道府県を通じて請求。強制手術だけでなく、本人が同意したとされるケースも対象となります。一時金支給対象となる被害者には、プライバシーを配慮して個別通知はしません。
 厚生労働省によると、知的障害や精神疾患、遺伝性疾患などを理由に、同意も含めて過去に約2万5000人が不妊手術を受けたとされるものの、個人が特定できる記録は約3000人分。記録のない人に対しては、厚労省が夏ごろに設置する「認定審査会」が医師の所見や関係者の証言などを総合して、支給対象になるかを判断します。
 障害者差別を繰り返さないため、「共生社会の実現」に向けて旧優生保護法を巡る問題の経緯を国が調査することも明記しました。
 救済法案は、超党派の議員連盟や与党ワーキングチーム(WT)が作成に当たり、議員立法で提案されました。
 今回の救済法成立で被害者救済へ大きく前進したものの、一時金の額の低さや、「われわれ」とした謝罪の主体を巡り、被害者らからは反発の声が上がっています。原告は各地で提起した法廷闘争を継続する意思を崩しておらず、判決内容次第では法改正の可能性もあるなど波乱含みです。
 2018年1月、宮城県の60歳代女性が仙台地裁に提訴し、各地に拡大。これまで札幌、仙台、東京、静岡、大阪、神戸、熊本の7地裁に男女計20人が国家賠償請求訴訟を起こしています。
 ただ、各地の訴訟では請求額が最大約3000万円にもなり、一時金320万円と大きく隔たりがあります。救済法を主導してきた超党派議員連盟の会長、尾辻秀久元厚生労働相は「これで終わるつもりはない」と強調し、判決次第での法改正も示唆しています。

 2019年4月24日(水)

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■世界初のマラリアワクチン、マラウイで接種開始 100万人の感染を防げる見通し [健康ダイジェスト]

 アフリカ南東部のマラウイ共和国で23日、世界で初めて使用が承認されたマラリアワクチンの予防接種が始まりました。マラリアはアフリカ諸国の子供を中心に毎年、数十万人の死者を出しています。
 新ワクチン「モスキリックス」の配布はマラウイの首都リロングウェで始まり、今後数週間でケニア共和国とガーナ共和国でも行われる見通し。ワクチンは30年余りの期間と10億ドル(約1100億円)近くを投じて開発されました。
 共同開発したのは、イギリスの製薬大手グラクソ・スミスクラインと非営利団体であるPATH・マラリア・ワクチン・イニシアティブで、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ基金も一部出資しています。
 世界保健機関(WHO)のテドロス・アドハノン・ゲブレイェスス事務局長は、「マラリア予防は、ベッドの蚊帳などの対策によりここ15年で大きく前進したが、進展は停滞しており、後退している地域もある」と指摘。「我々にはマラリア対策を再び軌道に乗せる新たな解決策が必要で、新しいワクチンはその達成に向け有望な手段となる」と述べました。
 モスキリックスは長期の臨床試験により安全性が確認され、マラリア感染の確率を40%近く下げられることが示されました。これはこれまで報告された中で最高の予防効果ですが、感染を完全に防げるわけではないため、接種後も蚊帳など従来型の予防手段を組み合わせる必要があります。また、効果が出るには厳格な日程で4度の連続接種を受ける必要があり、これはアフリカ地方部にとっては厄介な段取りとなります。
 3カ国での予防接種計画は2歳以下の乳幼児36万人を対象とするもので、実施によりワクチンの有効性に関し広範囲の知見を得るほか、提供方法の実行可能性を確かめる狙いがあります。
 マラウイ保健省高官は、同国では毎年600万人のマラリア感染が報告されており、ワクチン接種によりうち100万人の感染を防ぎ、4000人の命を救える見通しだと説明しました。

 2019年4月24日(水)

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■潮干狩り、加熱しても消えない貝毒に注意を 10連休前に消費者庁が呼び掛け [健康ダイジェスト]

 4月27日からの10連休に潮干狩りを楽しむ人が多いとみられる一方、今年もすでに貝毒による食中毒が発生しているため、消費者庁は24日、潮干狩りに出掛ける際は事前に都道府県の貝毒の情報を確認するよう注意を呼び掛けました。
 貝毒はアサリやシジミ、カキなどの二枚貝が有害プランクトンを食べて体内に毒を蓄積することで生じ、加熱しても毒は消えません。下痢性の貝毒は食後30分~4時間で発症し、下痢や腹痛、吐き気などの症状が出るほか、まひ性の貝毒は食後30分程度で顔面や手足がしびれ、重症の場合は呼吸困難で死に至るケースもあります。
 厚生労働省によると、貝毒による食中毒は昨年は9件発生し、患者数は11人でした。今年3月中旬には、大阪府岬町の80歳代の男女2人が、海岸に自生するムール貝(ムラサキイガイ)を採取して自宅でゆでて食べたところ、手や口のしびれやめまいを起こし、まひ性貝毒の食中毒と診断されました。
 食品安全委員会によると、海外では年間約1600人がまひ性貝毒を発症し、約300人が死亡していると推定されているといいます。
 消費者庁によると、特に無料の潮干狩り場は検査が行われていないこともあるため注意が必要といいます。大阪府や兵庫県、徳島県などの一部海域では規制値を超える貝毒が検出されているといい、担当者は「事前に貝毒の情報を都道府県のウェブサイトなどで確認し、食べて異変を感じたら必ず医療機関を受診してほしい」と話しています。

 2019年4月24日(水)

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