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■凍結精子の無断処分、大阪府の夫妻と病院が和解へ 病院側が100万円支払い [健康ダイジェスト]

 大阪府の医療センターが凍結保存していた精子を無断で処分し、「事前に了承していない」とする夫妻が損害賠償を求めていた裁判で、和解が成立する見通しであることが明らかになりました。
 大阪府池田市の北村哲也さん(32歳)は2003年11月、血液を正常につくれない骨髄異形成症候群のため大阪市都島区の大阪市立総合医療センターに入院。放射線治療の副作用で精子細胞が壊れて精子がつくれなくなる可能性があったため、医療センターは精子を液体窒素で凍結させ、12月から無償で保存を始めました。
 ところが、北村さんが結婚した3カ月後の2015年4月、精子を引き取るため医療センターに問い合わせ、精子の保存が中止され、使えなくなっていたことを知りました。
 2012年4月に医療センターの体外受精の担当医が別の病院に異動することなどから、医療センターは1年後をめどに凍結精子の移管や廃棄を検討。当時、交際中だった北村さん夫妻は同年12月に別の医師と面会し、「結婚するまで待ってほしい」と依頼し、「勝手に廃棄することはない」と回答があったといいます。ところが2014年9月ごろ、医療センターは元担当医の意見も聞いて液体窒素の補充を打ち切り、保存中の精子は機能を失いました。事前に北村さんへの連絡はありませんでした。
 北村さんと妻(30歳)は2015年4月、「保存期限は伝えられておらず、無断で廃棄はしないといわれた」と主張。医療センター側に調査・説明を求める民事調停が不成立となったため、2016年6月、医療センターを運営する大阪市民病院機構と当時の担当医を相手取り、計1000万円の賠償を求めて裁判を起こしました。
 医療センター側は「北村さんに保存期限(2013年3月末)を伝えたのに、引き取りに来なかった」と主張し、「了解したという同意書をもらっておくべきだった。説明不足だったとは思うが、謝罪ということになるという認識ではない」として争う姿勢でしたが、その後、北村さん夫妻との話し合いが進み、医療センター側が解決金100万円を支払うことで、10月4日にも和解する見通しとなりました。
 また、和解の条件には、医療センター側が今後、凍結精子の保存依頼者に対してリスクなどを十分に説明し、同意書を得ることなどを確約する内容も盛り込まれる見込みです。

 2017年10月1日(日)

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