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■トランス脂肪酸、食品に含有量表示へ 消費者庁が指針 [健康ダイジェスト]

 マーガリンなどに含まれ、過剰摂取すると動脈硬化などを引き起こすとされるトランス脂肪酸について、消費者庁は21日、食品メーカーが自主的に含有量を表示する際の指針をまとめました。
 同庁はこの指針をベースに、トランス脂肪酸の表示を他の栄養成分とともに義務化する方針。義務化に先立ち、なるべく指針に沿った表示にするよう自治体や関連の業界団体を通じて、食品メーカーに要請します。
 指針によると、トランス脂肪酸の含有量を表示する際には、栄養成分を表示する時に必ず記さねばならない脂質やたんぱく質、炭水化物の含有量など5項目と、脂質の一種で同じように心疾患につながる恐れがある飽和脂肪酸やコレステロールの含有量も合わせて表示します。
 食品100グラム(飲料水などは100ミリリットル)当たり0・3グラム以上のトランス脂肪酸が含まれる場合は含有量を明示し、0・3グラム未満の場合は含有量「0グラム」または「ゼロ」、「フリー」などと表示できます。
 この指針自体に事業者への強制力や罰則はありませんが、仮に食品メーカーが不適切な表示をすれば景品表示法違反になる可能性があります。
 トランス脂肪酸はマーガリンやショートニング、これらを原材料とする菓子パンやケーキなどの食品、揚げ物などに含まれており、米国や韓国などではすでに表示を義務付けています。消費者庁もトランス脂肪酸について、「最近のさまざまな研究でリスクがはっきりしてきた」とみており、義務化の対象とする方針です。

 2011年2月23日(水)

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