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■薬のネット販売、28品目は例外 条件厳格化し、安全確認後に解禁 [健康ダイジェスト]

 市販薬(一般用医薬品)のインターネット販売について厚生労働省は、医療用から切り替わったばかりの「スイッチ直後品」など28品目は例外とし、ほかの市販薬よりも厳しい条件を課す方針を固めました。
 ネット販売には事実上高いハードルで、市販後、一定期間を経て安全性を確認できた薬に限って認めます。8日に厚労省の専門家会議がまとめた報告書を踏まえました。
 専門家会議の報告書は、医療用から切り替わったばかりの薬は、医師らの管理下とは違う使われ方をし、新たな健康被害が生じる恐れがあると指摘。ネット販売の禁止は求めていないものの、ネット販売、対面販売にかかわらず、ほかの市販薬とは別枠にして販売条件を厳しくするように求めました。
 具体的には、薬剤師が購入者と「双方向で柔軟かつ臨機応変な」やり取りで症状を把握。「医療用に準じた最大限の情報収集と、個人の状態を踏まえた最適な情報提供」を求め、購入者が確実に理解したことを確認するように求めました。
 また、大量購入を防ぎ、家族も含めた代理人による購入や、症状が出ていない時点での常備薬としての購入は認めないなど、一般の市販薬よりも厳しい規制を課すように求めました。
 厚労省は、市販後に原則3年間義務付けている健康被害調査の事後手続きを短縮し、早く一般の扱いに移せるように検討します。
 報告書によると、規制強化の対象となるのは、医療用から切り替わったばかりのスイッチ直後品23品目と劇薬5品目で、発毛剤のリアップX5、解熱鎮痛薬のロキソニンS、アレルギー薬のコンタック鼻炎Z、高脂血症治療薬のエパデールT、勃起障害改善薬のガラナポーン、花粉症薬のアレグラFXなど。対象は市販薬全体の0・2パーセントで、リスクの高い1類や2類の一部に相当します。

 2013年10月10日(木)




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