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■脱法ドラッグを改め危険ドラッグに 警察庁と厚労省が新呼称を発表 [健康ダイジェスト]

 幻覚作用をもたらすことのある「脱法ドラッグ」の危険性の認識を高めようと、警察庁などが新しい呼び名について意見を募集した結果、脱法ドラッグに代わる実態を表す新しい呼び名として「危険ドラッグ」という名称に決めたと発表しました。
 脱法ハーブを含む脱法ドラッグが関係する事件や事故が相次いでいることを受けて、警察庁と厚生労働省は脱法ドラッグという呼び名は、覚醒剤や大麻に似た作用があるにもかかわらず、危険な薬物ではないような誤解を与えているとして、呼び名を変更しようとホームページなどで意見を募集しました。
 その結果、新たな呼び名の案が延べ8000人から約2万件寄せられ、その中から脱法ドラッグに代わる実態を表す新しい呼び名として危険ドラッグという名称に決めたと発表しました。 
 呼称案として最も多かったのは、麻薬に準じるものと書く「準麻薬」で183件、次いで「廃人ドラッグ」が140件、「危険薬物」が123件、「破滅ドラッグ」が110件、新しい呼び名として選ばれた「危険ドラッグ」が102件でした。そして、「有害ドラッグ」が95件、「違法ドラッグ」が87件、「殺人ドラッグ」と「幻覚ドラッグ」が85件、「錯乱ドラッグ」が81件などでした。
 警察庁は「危険」という言葉が頭に付く呼称案が260件あり、「ドラッグ」が後ろに付く呼称案が5900件あったことから、双方を合わせて危険性を認識してもらうために最も適しているとして危険ドラッグという名称を選んだということです。「麻薬」や「薬物」といった言葉は、麻薬取締法や薬事法の中で使われていて、そぐわないと判断したということです。
 これについて、古屋圭司・国家公安委員長は22日の閣議後の会見で、「危険ドラッグという新たな呼称がしっかり浸透することで、非常に危険なものであることを認識していただくように期待している」と述べました。
 警察は今後、統計を取る際や乱用防止のキャンペーンなどで新たな呼び名を使って危険性を訴えていくことにしています。報道機関などにも使用を呼び掛けます。
 脱法ドラッグは麻薬や覚醒剤と似た作用を持つものの、麻薬取締法や覚せい剤取締法の対象外となっている薬物。脱法ドラッグに関連した摘発者数は近年増加しており、警察庁によると、2013年に全国で摘発された人は176人で、前年より64人増。うち交通事故を起こすなどした摘発者は40人で、同2倍以上となりました。

 2014年7月23日(水)

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