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■エボラなど危険感染症、血液の強制採取も可能に 政府、改正感染症法案提出へ [健康ダイジェスト]

 政府は2日までに、感染症法の改正案を今国会に提出する方針を固めました。
 約70年ぶりのデング熱の国内感染や、西アフリカでのエボラ出血熱の流行を踏まえ、感染症の情報収集や検査体制の強化のため、エボラ出血熱や結核、新型インフルエンザなど、国民生活に重大な影響を与える恐れのある感染症の疑いがある場合、患者が拒否しても強制的に血液などの検体を採取することを認めます。
 感染症法は、感染症を危険度が高い順に1~5類に分け、国や自治体がするべき対策を定めています。しかし、感染症対策では、血液などの検体を調べて、病原菌やウイルスの種類を特定したり、感染経路を推定したりすることが重要ですが、都道府県には法的権限がなく、患者が拒否すれば、検体の採取ができません。医療機関の中には、個人情報を理由に検体の提供を拒否するケースもあります。
 改正法案では、都道府県知事の権限を明確化して、すべての感染症で患者や医療機関に対し、血液などの検体の採取、提出を「要請」として求めることができるようにします。
 エボラ出血熱、ペスト、結核など致死率が高い1~2類の感染症や新型インフルエンザでは、患者が拒否しても「措置」として強制的に血液などの検体を採取できるようにします。その上で、採取した血液などを国立感染症研究所などで分析し、感染経路の調査などに役立てます。
 また、鳥インフルエンザ(H7N9)と中東呼吸器症候群(MERS)を正式に2類に位置付け、患者を入院させる措置を引き続き可能にします。さらに、検査の質を向上させるため、国が検査基準をつくります。
 自民党の厚生労働部会で3日、感染症法の改正案が了承されたため、政府は10月中に法案を臨時国会に提出し、成立を図る構えです。

 2014年10月4日(土)

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