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■医師の勤務間休息9時間、当直明けは18時間 厚労省が義務付けへ [健康ダイジェスト]

 厚生労働省は17日、長時間労働が常態化している医師の働き方改革に関する有識者の検討会に、終業から次の始業までの休息時間(勤務間インターバル)として「9時間」を義務付ける方針を示しました。当直明けの場合は2倍の「18時間」とします。
 すでに一般の労働者の上限を超えて医師に特別な残業時間を設定することを決めており、確実な休息を確保することで健康を守る狙いがあります。
 厚労省の方針では、当直がない通常の日勤を9時間程度と予想し、終業からの休息は「9時間」に、最低限必要な睡眠として「6時間程度」を示しました。アメリカの事例を参考に、当直は28時間制限を導入した上で、当直明けに「18時間」の休息を義務付けます。
 医師は、患者からの診療の求めを原則拒めない応召(おうしょう)義務などがあり、来春施行の働き方改革関連法による残業時間の上限規制の対象から5年間外れています。
 勤務間インターバルは過労死防止に有効とされ、欧米で導入が進んでいますが、日本で義務付けられれば医師が初めてのケースとなります。ただ、この日の検討会では、医師の偏在がある地方で義務付けられれば、「地域医療が守れなくなる」と懸念の声も上がりました。

 2018年12月17日(月)

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