40歳以上の人全員が被保険者(保険加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定された時に、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用する制度です。
65歳以上の人(第1号被保険者)は、介護や支援が必要と認定された時に、サービスを利用することができます。40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は、特定の疾病(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病)が原因で介護や支援が必要と認定された時に、サービスを利用することができます。
2009-10-01 14:15
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)
共通テーマ:健康
コメント 0