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■障害者虐待防止法が成立 発見者に通報義務づけ [健康ダイジェスト]

 議員立法による障害者虐待防止法が17日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。家庭に限らず施設、勤務先で障害者への虐待を発見した人に通報を義務づけ、自治体などに調査や保護を求める内容で、埋もれやすい被害の発見と救済に乗り出す法的根拠となります。
 同法は虐待の定義を身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放置、経済的虐待の五つに分類。家庭内の親など養護者、施設内の職員、職場の上司など使用者による虐待を通報対象としました。学校や病院での虐待は通報の対象外。
 通報者は守秘義務違反に問われないと規定し、通報によって解雇など不利益を受けないと明記しました。通報を受けた自治体は安全確認や一時保護、施設や会社への指導や処分、後見人を付けるための家庭裁判所への審判請求などを行います。
 家庭内の虐待の通報先は市町村で、被害者の生命や身体に重大な危険が生じる恐れがある場合、市町村職員は家族の許可がなくても自宅へ立ち入り調査できます。
 施設については通報先の市町村から報告を受けた都道府県が監督権限に基づき調査し指導、虐待の状況や対応を公表します。
 職場での虐待は通報先を市町村か都道府県とし、報告を受けた労働局が調査、指導に当たり実態などを公表します。
 対応窓口として全自治体に、家族の相談や支援に当たる「市町村虐待防止センター」と、関係機関の調整も行う「都道府県権利擁護センター」を置きます。国と自治体は虐待を受けた障害者の自立を支援するほか、市町村は専門的な知識や経験を持つ職員の確保に努めます。
 施行は2012年10月1日。付則で3年後をめどに見直しを図ります。
 障害者虐待防止法案は2009年11月、自民、公明両党が議員立法で国会に提出したものの継続審議となり、その後民主党なども加わり協議。子供、高齢者にはそれぞれ児童虐待防止法、高齢者虐待防止法があり、障害者に対しても法整備を求める声が上がっていました。

 2011年6月18日(土)




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