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■政府、鳥インフルを指定感染症に 6日から対策を強化 [健康ダイジェスト]

 中国で感染者が相次いでいるH7N9型の鳥インフルエンザについて、厚生労働省は6日から感染症法と検疫法の対象にし、空港などで入国者に協力を求めて任意で行ってきた診察や検査を法律に基づいて行うなど、対策を強化しました。
 H7N9型の鳥インフルエンザは、6日までに中国と台湾で合わせて131人の感染が確認され、このうち31人が死亡しています。6日の中国の衛生当局の発表によると、江蘇省などで治療中だった患者4人の死亡が判明し、福建省では新たな感染者も1人判明しています。
 国立感染症研究所は、「ウイルスは人への適応性を高めていて、世界的な大流行を起こす可能性は否定できない」と分析しています。
 厚労省は、法律に基づいて医療や検疫の態勢を整える必要があるとして、H7N9型の鳥インフルエンザを感染症法の「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」とする政令を6日、施行しました。
 ウイルスの国内侵入が懸念される中での緊急措置で、大型連休の終了で海外からの帰国者が増えるのに備えて対応を急ぎました。
 これにより、空港や港などの検疫所で入国者に協力を求めて任意で行ってきた診察や検査が、6日から検疫法に基づいて、最長2年間行うことができるようになりました。
 また、国内で感染者が確認された場合、都道府県知事は患者に対して、感染症の対策が整った医療機関への入院を勧告し、拒否すれば強制的に入院させたりすることができるようになりました。
 厚労省は、こうした対策の強化で国内へのウイルスの侵入や感染拡大を防ぎたいとしています。

 2013年5月6日(月)




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