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■脱法ドラッグ、所持や使用も違法 厚労省が対策強化 [健康ダイジェスト]

 麻薬と似た作用がある「脱法ドラッグ」対策を強化するため、厚生労働省は薬事法で製造、販売を禁じている「指定薬物」の所持や使用を罰則付きで禁止する方針を固めました。
 若者による使用が社会問題化しているため、麻薬と同じように、売る側だけでなく使う側も取り締まれるようにします。開会中の臨時国会に提出する薬事法改正案に盛り込みます。
 脱法ドラッグは、「ハーブ」や「アロマ」「お香」といった形で売られています。幻覚や興奮作用があり、意識障害やけいれん、脳の障害などを起こす恐れもあることから、厚労省はこうした作用のある成分を指定薬物に定め、製造、輸入、販売などを禁じてきました。現在、881物質が指定されています。
 薬事法改正案では、指定薬物も新たに所持、使用、購入や他人からの譲り受けを禁止します。これまでも麻薬では禁じられていますが、脱法ドラッグの成分を麻薬に指定するには、より依存性が高く作用が強いことを証明しなければなりませんでした。
 罰則は、3年以下の懲役、300万円以下の罰金とする方向で検討されています。
 脱法ドラッグは「麻薬、覚醒剤、大麻への入り口」ともいわれ、使う側を違法とすることで安易に手を出しにくくする効果も狙います。5月には、警察官だけでなく、厚労省の麻薬取締官らにも指定薬物の捜査権限を持たせる改正薬事法などが議員立法で成立しています。

 2013年10月18日(金)




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