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■子どもの臓器提供、申し出97人で実際の提供14人 改正移植法の施行から5年 [健康ダイジェスト]

 改正臓器移植法の施行から5年間で、18歳未満の子ども97人の臓器提供が検討され、83人が提供に至らなかったことが17日までに、日本臓器移植ネットワークのまとめでわかりました。
 15歳未満の脳死の子どもからの臓器提供が可能となって17日で5年になるのに合わせ、移植ネットが医療機関とのやりとりをまとめ、発表しました。
 改正法が全面施行された2010年7月17日から今年3月末までに、頭部のけがなどで回復困難となった18歳未満の97人で、臓器提供について病院側から移植ネットに連絡がありました。脳死判定後の9人、心臓の停止後の5人、計14人で臓器提供に至りました。
 提供に至らなかった83人の理由で最も多かったのは、「施設の体制整備がまだ」(17・5パーセント)でした。続いて「(最終的に)家族が提供を望まず」(16・5パーセント)、「虐待の疑いが否定できず」(10・3パーセント)などでした。
 改正法は、子どもからの臓器提供に道を開く一方、虐待を受けた子どもから臓器が提供されることのないよう適切な対応を取るとしています。このため18歳未満の子どもの臓器提供を実施する医療機関は、事前に虐待の有無を判断しています。
 移植ネットへの連絡の切っ掛けは、家族からの申し出が3分の2を占めました。連絡数は、改正法の施行後3年間は増えましたが、2013年をピークに減少に転じました。
 移植ネットの担当者は、「子どもの死は普通は想像しておらずつらい中、これだけの方が提供を望んでくれた。思いを遂げられるような体制をつくり、移植を待つ人の希望にもなるようにしていきたい」と話しています。

 2015年7月18日(土)

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