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■労働者のストレスチェック、12月から義務化へ 従業員50人以上の企業が対象 [健康ダイジェスト]

 改正労働安全衛生法の施行によって、今年12月から従業員50人以上の企業に、「ストレスチェック」の実施が義務付けられます。
 義務化により、企業は1年に1度は従業員のストレス調査を実施する必要があります。企業が直接行うのではなく、医師や保健師などの専門家に依頼して、社員のストレスの程度をチェックします。
 結果は、医師や保健師などの実施者が従業員に通知する仕組み。本人の同意がなければ、ストレスチェックの結果を企業に伝えることは禁止されています。
 高いストレスを抱えていると判断された従業員に対しては面談指導を勧め、本人が必要性を認めた場合は医師など専門家が対応に当たります。企業はこれを受けて、職場の変更や就労時間の短縮など必要に応じた措置を講じることになります。
 大企業では、福利厚生サービスですでに契約している産業医らが対応するケースもありますが、大多数の企業は、改めてストレスチェックのために専門の事業者を活用することになりそうです。
 ストレスチェックが義務化された背景には、仕事などで強い不安や悩み、ストレスを感じている労働者が5割を超える状況や、仕事による強いストレスが原因で精神障害を発症し、労災認定される労働者の増加など、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防止する必要性が高まっていることがあります。
 ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に報告する必要もあります。
 また、医療・健康関連の業種以外からもストレスチェック支援に参入する動きがあり、ネットワークを利用したIT業界のサービス事業化も目立ちます。例えば、有線放送大手のUSENは、ストレスチェック専用サービス「こころの保健室」を展開。オフィス向けにメンタルヘルス用音楽を配信する事業と連携させて、取り組んでいます。
 ストレスチェックに詳しい三井住友海上火災保険法人開発室の向井孝行さんによると、専門事業者の対応は「サービスのレベルによって1人当たり300円から3000円とばらつきがある」といいます。

 2015年11月20日(金)




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