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■4月の診療報酬改定、在宅医療を促す 中医協が答申 [健康ダイジェスト]

 厚生労働相の諮問機関である中央社会保険医療協議会(中医協)は10日、医療機関に支払われる診療報酬の新年度からの改定案を答申しました。
 患者の健康を日常的に把握する掛かり付けの機能を推進するため、こうした機能を果たす医療機関には診療報酬を加算する一方、掛かり付け機能を十分に果たしていない薬局への診療報酬は減額するなどとしています。
 医療機関に支払われる診療報酬は、新年度の2016年度から、医師の人件費や技術料などの本体部分を0・49パーセント引き上げる一方、薬の価格などの薬価部分は1・33パーセント引き下げ、全体では0・84パーセント引き下げることが決まっています。
 答申によりますと、できるだけ住み慣れた地域や自宅で医療や介護を受けられる「地域包括ケアシステム」を推進するため、患者の健康を日常的に把握する「掛かり付け医」や「掛かり付け薬局」への新たな診療報酬を設け、手厚く加算するとしています。
 小児科の外来で「掛かり付け医」として継続的に患者の診療を行う場合、最大で7120円の「小児掛かり付け診療料」を加算するほか、患者の服薬状況を一元的・継続的に把握し指導を行った際には700円の「掛かり付け薬剤師指導料」を加算するなどとしています。
 一方、特定の病院などの近くにあって処方箋が集中していて、掛かり付け機能を十分に果たしていない、いわゆる大型の門前薬局については、調剤するたびに支払われる410円の「調剤基本料」を、最大で半額以下に減額するとしています。
 また、医療機関の役割分担を進める観点から、看護師の態勢を手厚くして重症患者に対応する病院が増えすぎて医療費を押し上げる一因になっているとして、こうした病院に支払う高い診療報酬の要件を厳しくするとしています。
 加えて、大きな病院が高度な治療に専念できるようにするため、地域の掛かり付けの診療所などの紹介状のない患者が大病院を受診する場合、初診の際は5000円以上、再診では2500円以上の窓口負担の徴収を義務化するとしています。
 さらに、医療費の抑制に向けて、価格の安い後発医薬品、いわゆるジェネリックの使用を促進するため、現在、原則として新薬の60パーセントとされているジェネリックの価格を50パーセントに引き下げるとしています。
 また、保険が適用される医療機関で必要以上に湿布の処方を求める患者がいることで医療費がかさんでいるとして、1回の処方につき原則70枚までに制限するとしています。一方、薬の飲み残しによる医療費の無駄を減らすため、患者に処方する飲み薬の種類を2種類以上減らした場合、2500円を新たに加算するとしています。
 このほか、医療の充実が求められる分野では診療報酬を加算するとしています。救急医療を充実させるため、診療時間外の夜間や休日に救急搬送の患者を受け入れた際の診療報酬を6000円に増額するほか、地域のがん医療の充実のため、専従の医師が治療に当たる「がん診療連携拠点病院」がない地域でがん治療を行う病院が患者を受け入れた際は3000円を新たに支払うなどとしています。
 この新しい診療報酬は原則、4月から実施し、在宅を中心に住み慣れた地域で医療や介護を受けられる体制をつくり、少子高齢化の中で医療費抑制を目指します。

 2016年2月11日(木)

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