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■民間バンクの臍帯血取引を原則禁止 造血幹細胞移植推進法改正へ [健康ダイジェスト]

 自民、公明両党は17日、他人の臍帯血(さいたいけつ)を使った再生医療が国に無届けで行われていた事件を受け、規制を強化する造血幹細胞移植推進法改正案をまとめました。
 国に許可を受けた公的バンクを除き、民間バンクなどが第三者と臍帯血の取引を行うことを原則禁止とします。違反者には、3年以下の懲役か300万円以下の罰則を科します。
 自民、公明両党は、野党にも理解を呼び掛け、今国会に議員立法で提出して成立を目指すといいます。
 臍帯血はへその緒と胎盤に含まれている血液で、赤血球や白血球などを作る「造血幹細胞」が多く含まれ、出産時に採取されて白血病などの治療に使われます。2014年施行の現行法では、白血病治療のために臍帯血や骨髄をあっせんする公的バンクの事業を許可制とし、厳重な品質管理を義務付けましたが、個人の臍帯血を有料保管する民間バンクは対象外となっていました。
 改正案は、公的バンクやその委託先を除く業者が移植用として臍帯血の販売や取引をすることを原則禁止し、採取や保存も禁止します。例外として、本人や血縁間に用いる場合は認めます。
 厚生労働省によると、昨年9月時点で国内に7社の民間バンクがあることが確認されたものの、4社が廃業を決め、「アイル」「ステムセル研究所」「ときわメディックス」の3社が運営しています。
 経営破綻した「民間バンク」から臍帯血が流出し移植された事件は、愛媛など4府県警が昨年8月、再生医療安全性確保法違反容疑で、東京都内の医師や臍帯血販売業者ら計6人を逮捕しました。

 2018年5月20日(日)

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