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■医療機関の65%が入院患者に保証人を要求 病院や診療所へのアンケートで判明 [健康ダイジェスト]

 医療機関の3分の2が入院患者に対して身元保証人を用意するよう求めていることが、厚生労働省研究班のアンケートで判明しました。そのうち1割弱の医療機関が、身元保証人のいない患者の入院拒否という違法の可能性がある対応を取っていました。
 医師法は正当な理由なく診察を拒むことを禁じています。
 厚労省は「正当な理由」は医師の不在や病気に限られるため、身元保証人の不在が理由の入院拒否は医師法に抵触するとして、都道府県に医療機関を指導するよう4月に通知しました。
 調査は山縣然太朗(ぜんたろう)・山梨大学教授(公衆衛生学)が代表を務める研究班が昨年9~10月に全国の病院・診療所約6000カ所を対象に実施実し、1291カ所から回答を得ました。有効回答率は21%。
 病院では90%超、診療所を含めた全体では65・0%の医療機関が患者の入院時に身元保証人を求め、「求めない」と回答した23・9%を大きく上回りました。身元保証に求める役割(複数回答)を尋ねると、最多が「入院費の支払い」(87・8%)で、緊急連絡先(84・9%)、身柄の引き取り(67・2%)、医療行為の同意(55・8%)が続きました。
 身元保証人を求める医療機関の8・2%が、身元保証人を用意できない患者の入院を拒否していると回答。75・7%が入院を認め、10・7%が社会福祉協議会などが提供する身元保証サービスを利用していると回答しました。身元保証人を用意できない患者に対応する規定や手順書があるとの回答は、全体の7・3%にとどまりました。
 身元保証人を用意できない単身者は未婚化などで今後も増え続ける見通しで、対策が求められそうです。
 山縣教授は、「保証人を求めることが慣習になっており、いない場合は病院が医療費を肩代わりする例もある。実態を調べて、医療機関が心配せずにすむ対策を考える必要がある」としています。
 厚労省の別の調査では、身元保証人がいない場合、特別養護老人ホームや老人保健施設などの介護施設でも約30%が入所を拒否することがわかっています。

 2018年7月11日(水)

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