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■紹介状のない受診で5000円以上負担、対象病院を拡大へ 厚労省方針 [健康ダイジェスト]

 診療所などの紹介状がなく大病院を受診した患者に初診なら5000円以上の追加料金を義務付ける制度について、厚生労働省は来年度から対象病院を広げる方針です。今は400床以上の病院が対象ですが、200床以上への拡大を軸に調整します。
 軽症患者の診療所での受診を促し、大病院は重症患者の治療に専念できるようにするのが狙い。介護保険サービスの利用料金の上限引き上げも、検討します。
 厚労省は11月30日の中央社会保険医療協議会(中医協)で、紹介状のない患者から追加料金を徴収する病院の範囲拡大を提案し、おおむね了承されました。来年1月以降の中医協で正式決定し、来年度の診療報酬改定で導入します。
 追加料金は、原則1~3割の窓口負担とは別に支払うもの。初診で5000円以上、再診で2500円以上で、金額は各病院が決めます。救急患者らは例外とされ、支払う必要はありません。
 厚労省によると、追加料金の徴収が義務付けられているのは全国に420病院あり、対象を200床以上にすると673病院に増えます。200床以上は、全病院の約3割だといいます。
 この制度は、2016年度に500床以上の病院などで始まり、2018年度から400床以上に拡大されました。厚労省の調査によると、2018年度に対象となった病院では、同年10月の初診患者のうち紹介状のない患者の割合は42・7%で、前年より4・4ポイント減りました。今も200~399床の病院でも、徴収することはできます。
 介護保険制度改革では、厚労省は増え続ける介護給付費を抑制するために、高所得世帯の介護サービス利用料の自己負担の月額上限引き上げを検討しています。
 今の月額上限は、市区町村民税の非課税世帯が2万4600円(生活保護受給者らは1万5000円)、それ以外は4万4400円となっています。利用者は、所得に応じて介護費用の1~3割を自己負担するものの、負担額が上限を超えたぶんは払い戻されます。
 今回の改革案では、現役並み所得(年収約383万円以上)がある世帯の月額上限を見直します。年収約383万~約770万円未満は4万4400円で据え置く一方、約770万円以上は9万3000円、約1160万円以上は14万100円とする案を軸に検討しています。医療保険での70歳以上の自己負担の月額上限に合わせた変更となります。

 2019年11月1日(金)

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