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■未承認なのに「新型コロナに効くタンポポ茶」 大阪市の薬局経営者らに違法宣伝容疑 [健康ダイジェスト]

 医薬品として承認されていないのに「タンポポのお茶が新型コロナウイルスに有効」などと宣伝したとして、大阪府警生活環境課は30日、医薬品医療機器法違反(未承認医薬品の広告、販売目的の陳列)容疑で、大阪市生野区の薬局役員ら3人と、大阪府守口市のペットショップの男性社長、法人としての両店を書類送検しました。いずれも容疑を認めています。
 大阪府警によると、厚生労働省の承認を受けた医薬品でなければ、病気への効能効果をうたうことはできません。しかし、この薬局やペットショップは、店でタンポポの葉から成分を抽出したとするタンポポ茶を販売する際、新型コロナウイルスへの予防効果をうたうチラシを置いていたといいます。タンポポは漢方薬の原料となるものの、府警は「実際の効果は不明」としています。
 書類送検容疑はそれぞれの店で3月中旬、医薬品承認を受けていないタンポポ茶を「新型コロナウイルスにも有効性が期待できる」と宣伝するなどしたとしています。
 生活環境課は3月中旬に、同容疑で両店や神戸市の販売元の会社を家宅捜索。同社の関与についても調べています。
 両店では、新型コロナウイルスに関する宣伝を始めてから、1箱1万円余りのタンポポ茶の売り上げが1・5倍から2倍程度に伸びていたということです。
 薬局の経営者は、「タンポポ茶には免疫力を上げる効果があり、新型コロナウイルスの予防にもつながると考えた。売り上げが少しでも上がると思い、チラシを作成した」などと供述しているということです。
 販売元の会社は捜索後、ホームページ上で、「弊社のタンポポ茶が新型コロナウイルスに対する不安にお役に立てるのではないかと考えたが、案内の仕方で多大なご迷惑をかけた。深く反省している」と謝罪しています。

  2020年4月30日(木)

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