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■消費者庁、タイガー魔法瓶に措置命令 ケトル倒れても湯「こぼれない」と不当宣伝 [健康ダイジェスト]

 消費者庁は8月31日、電気ケトルが倒れても湯がこぼれないかのように宣伝したのは、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、販売した大阪府門真市に本社がある調理家電メーカー、タイガー魔法瓶に措置命令を出しました。同庁は「実際には湯がこぼれる場合があった」としています。
 消費者庁や公正取引委員会によると、違反を指摘されたケトルは「PCK―A080」。タイガー魔法瓶はテレビコマーシャルで、「もしもの時、熱湯がこぼれないように、設計しています」などと説明。ケトルをソファの上で倒し、中身の液体がこぼれない様子を宣伝していました。
 調査に対して、同社は、倒れれば中身の液体がこぼれることを把握していたと回答。テレビコマーシャルの撮影時には、ケトルに液体は入っていなかったといいます。
 このため消費者庁は、消費者に誤解を与える表示を禁じた景品表示法に違反するとして、不当な宣伝を行わないよう措置命令を出しました。
 公正取引委員会近畿中国四国事務所の真渕博所長は、「電気ケトルは使い方を誤るとやけどの危険があり、お湯漏れに対する安全性は商品を選択する重要な判断の要素になる。今回の不当表示は全国向けのテレビコマーシャルで、多くの消費者を対象に行われ、影響は大きい」と述べました。
 タイガー魔法瓶は措置命令を受けたことについて、「テレビコマーシャルは、お湯がこぼれにくい設計だということをわかりやすく伝える演出のつもりだった。措置命令を真摯(しんし)に受け止め、再発防止と信頼回復に努める」などとコメントしています。
 電気ケトルは2019年6月以降、累計10万個弱が出荷されたといいます。

 2021年9月1日(水)




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JamPooms

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by JamPooms (2021-09-01 23:26) 

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