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■病床確保で、政府が医療機関へ指示権限 感染症法改正へ [健康ダイジェスト]

 政府が新型コロナウイルスなどの感染拡大時に備えて検討する感染症法改正案の概要が判明しました。自治体病院など公立・公的医療機関や大学病院に、有事を想定した病床確保計画の策定を求め、自治体と協定を締結。医療機関が有事に協定に沿った対応をしなかった場合は、国や自治体が病床確保を指示し、従わない場合は医療機関名を公表できるようにします。
 政府が秋の臨時国会への提出を目指しており、近く岸田文雄首相が表明します。改正案では、事前準備を重視。公的医療機関などに、感染状況に応じて病床数や患者受け入れの条件について自治体と事前に協定を結ぶよう義務付け、病床確保計画に実効性を持たせます。
 協定は、感染力や病態などが明らかになっていない発生初期段階から対応する医療機関と、それ以外に分けます。初期対応に応じる医療機関には、財政的支援を手厚くすることも盛り込みます。
 現行の感染症法は、厚生労働相と都道府県知事が医療機関などに対し、感染症対応で協力を求め、正当な理由なく協力に応じなかった場合は勧告ができます。従わなかった場合は施設名などを公表できます。
 新たに規定する「指示」は、勧告より法的拘束力が強まります。

 2022年6月11日(土)

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