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■介護施設の3割、保証人のいない高齢者の入所拒否 厚労省の委託調査で判明 [健康ダイジェスト]

 高齢者が介護施設に入所する際、身元保証人がいない場合は受け入れを拒否する施設が約3割に上ることが、厚生労働省の委託調査で明らかになりました。
 単身者や身寄りのない人などが保証人を用意できないケースが増える中、厚労省は入所を拒否しないよう求めていますが、介護施設側には費用の支払いや死亡時の引き取りなどへの根強い不安があります。
 調査は委託先のみずほ情報総研が昨年12月、全国の特別養護老人ホームや老人保健施設、グループホーム、有料老人ホームなど4900カ所を対象に実施し、2387カ所から回答を得ました。
 95・9%の介護施設が身元保証人や身元引受人などとして、入所時の契約書に本人以外の署名を求めており、このうち30・7%は「署名がないと受け入れない」と回答。成年後見制度の申請など「条件付きで受け入れる」が33・7%で、署名がなくても受け入れる施設は13・4%にとどまりました。
 身元保証人に求める役割としては、「緊急時の連絡先」「遺体や遺品の引き取り」「入院時の手続き」「利用料の支払いや滞納時の保証」「医療行為への同意」「医療費の支払い」との回答が多くなりました。受け入れを拒否する割合は、別の民間団体による2013年の調査と変わっていません。
 厚労省は介護施設の運営基準に基づき「身元保証人がいないことは拒否の正当な理由にならず、拒否した施設は指導対象になる」としています。実際の対応は自治体が判断し、口頭での指導にとどまることが多いとみられます。
 今回の調査では、市区町村や成年後見人に身元保証人としての役割を求める意見が多くなりました。厚労省は、成年後見人は葬儀など死後の対応ができないため、権限の拡大などを検討しています。

 2018年7月12日(木)

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■医療機関の65%が入院患者に保証人を要求 病院や診療所へのアンケートで判明 [健康ダイジェスト]

 医療機関の3分の2が入院患者に対して身元保証人を用意するよう求めていることが、厚生労働省研究班のアンケートで判明しました。そのうち1割弱の医療機関が、身元保証人のいない患者の入院拒否という違法の可能性がある対応を取っていました。
 医師法は正当な理由なく診察を拒むことを禁じています。
 厚労省は「正当な理由」は医師の不在や病気に限られるため、身元保証人の不在が理由の入院拒否は医師法に抵触するとして、都道府県に医療機関を指導するよう4月に通知しました。
 調査は山縣然太朗(ぜんたろう)・山梨大学教授(公衆衛生学)が代表を務める研究班が昨年9~10月に全国の病院・診療所約6000カ所を対象に実施実し、1291カ所から回答を得ました。有効回答率は21%。
 病院では90%超、診療所を含めた全体では65・0%の医療機関が患者の入院時に身元保証人を求め、「求めない」と回答した23・9%を大きく上回りました。身元保証に求める役割(複数回答)を尋ねると、最多が「入院費の支払い」(87・8%)で、緊急連絡先(84・9%)、身柄の引き取り(67・2%)、医療行為の同意(55・8%)が続きました。
 身元保証人を求める医療機関の8・2%が、身元保証人を用意できない患者の入院を拒否していると回答。75・7%が入院を認め、10・7%が社会福祉協議会などが提供する身元保証サービスを利用していると回答しました。身元保証人を用意できない患者に対応する規定や手順書があるとの回答は、全体の7・3%にとどまりました。
 身元保証人を用意できない単身者は未婚化などで今後も増え続ける見通しで、対策が求められそうです。
 山縣教授は、「保証人を求めることが慣習になっており、いない場合は病院が医療費を肩代わりする例もある。実態を調べて、医療機関が心配せずにすむ対策を考える必要がある」としています。
 厚労省の別の調査では、身元保証人がいない場合、特別養護老人ホームや老人保健施設などの介護施設でも約30%が入所を拒否することがわかっています。

 2018年7月11日(水)

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