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■虐待被害児童からの臓器提供、厚労省が防止マニュアル案 [健康ダイジェスト]

 厚生労働省研究班は5日、7月17日から全面施行される改正臓器移植法で可能になる15歳未満の脳死臓器提供について、虐待を受けた子供からの提供を防ぐマニュアル案を公表しました。
 改正法では被虐待児からの提供を禁じていますが、国内では虐待を見抜く医療や行政の態勢整備が遅れているため、脳死の原因が明確な場合を除いて臓器提供について慎重な判断を求めています。
 マニュアル案では、提供を避ける例として、被虐待児に特徴的な複数の外傷がある場合や、保護者の説明が矛盾する場合などを示しました。また、慎重な判断を求める例として、説明のつかない受診の遅れがある場合や、兄弟に被虐待児がいる場合、母親が必要な妊婦検診を受けていない場合を示しました。
 一方、提供できる例としては、車に乗車中の事故の場合、明らかな先天性の病気がある場合などを挙げました。
 医療機関に対しては、主治医に加え、看護師やソーシャルワーカーなど複数の医療従事者による委員会を施設内に設置し、虐待の有無を確認するよう求めてもいます。マニュアル案をまとめた山田不二子医師は、「虐待を受けた子供からの提供を防ぐのが目的。結果的に虐待がない場合でも、提供を控えることはあり得る」と話しています。
 厚労省は、公表された案をもとに省令やガイドラインの改正案を作成し、5月中にも広く意見を募るパブリックコメントを始める予定。

 2010年4月7日(水)




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yukikaze

これは当然、必要ですね。いらない子供の臓器を裏取引で売るために虐待する親だって出てこないとは言えません。
by yukikaze (2010-04-07 17:08) 

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